いつも読んで頂き、ありがとうございます。

 

今日は、「がん情報」ではありません。

(話は長いので興味なければ、読み飛ばして下さい)

 

先日、貰った書類「確定拠出金(DC年金)老齢給付金請求手続き」に関係した話をします。

 

我社は、世間並み?に、2005年より退職金の一部を「企業型確定拠出年金(DC)」として、各自で運用するようになった。

 

一方、数年前に人事制度が変更になり、再雇用制度から所謂「定年延長制度」へ移行し、最長65歳まで雇用されることになった

 

勝手にゴールが遠くなった!(早期退職制度もありますけど)

 

定年は延長になったが、延長に伴う退職金の積み増しはないので確定拠出の方は、今まで通り60歳までで拠出は停止になる。それ以降は運用のみ可能で、運営管理手数料(432円/月)は個人負担となる。

 

この確定拠出年金は年金と名前が付いているので、年金でしか受け取れないないかと言うと、そうではなく、3つの受け取り方が存在する。

 

1.一括一時金

2.年金

3.一時金と年金の併用

 

この確定拠出金をどのように受取ると手取りが最大になるか調べてみた。

 

年金だと、運用されるので、総額は一括一時金よりも多くなると思うのが一般的だが、手取り金額の比較ではそうではないらしい

(追記:最近別の記事にも同じ話が)

 

最大ための受取り方は、

1.「一時金での受取」と

2.「5年ルールの適用」

である。

 

その主な理由(原因)は税金(所得税)と社会保険料にある。

 

2つ目の社会保険料は単純に、受取年金額が多いと国民保険料と介護保険料が高くなるということ

 

逆に言うと一時金で受取っても社会保険料はアップしない

 

1つ目の税金はややこしいので少し詳しく

 

■ 一時金は退職金扱いなので、退職所得が摘要となる。(分離課税:他の所得とは関係なく税額が決まる)

■ 一方、年金は他の公的年金(国民年金、厚生年金)と合わせての雑所得。(総合課税:他の所得と合算)

 

退職所得は雑所得に比べて優遇されているのと、退職の年の給与とは別途の分離課税であることで、手取りが多くなるというわけである。

 

で、60歳以降、管理手数料を払いたくないので、60歳時点で一括一時金として受取ることも選択肢のひとつとして考え始めたが、その場合の税金はどうなるのか?

 

実際に退職するであろう65歳(その時までサバイバルできたとしての話であるが)の時に他の退職金と同時に受取る場合とどっちが得なのか?

 

結論から言うと、私の場合60歳時に受取る方が得のようだ。

(人によって結論は異なります、ご注意を!)

 

確定拠出金は退職金なのに、定年退職前にもらえるって何か変な感じです。

 

退職所得控除額は少しわかり辛いのでグラフにするとこんなグラフになる

私の場合、DCの加入期間は2005年からであるが、今の会社に入社してからの勤務年数でよいそうですので、35年で退職所得控除は1850万円なり。

 

確定拠出年金を一時金でもらった場合、それよりも少ないので、退職所得は0円、従って税額も0円となる。

 

で、何故、60歳で貰うと得になるのかというと、2番目の5年ルールである。あまり知られていない(と思われる)ルールである。

 

下記の画像は、国税庁HPよりDLした「退職所得の受給に関する申告書」である。

 

これの下の方を拡大したのが

 

この申告書を提出するより前に、退職所得を受取っているか、いないかを記入する欄である。

 

「前年以前4年内」 何でこんな回りくどい言い方をするのかというと退職金をもらった日付でなく「年」でカウントするためこんなややこしい表現になっている(ようだ)

 

いずれにしても、60歳で確定拠出金を一時金で受取り、65歳で残りの退職金を受取ると、65歳時の「退職所得控除」は60歳時点の、受取った一時金を無かった!ことにしてくれるので、40年勤続の2200万円がフルに適用されることになる。

 

ちなみに、何かの理由で、確定拠出金を受取らずにいて70歳時点で、強制的に一時金で受取ると、5年ルールでなく、15年ルールとなる。ご注意を。

 

年金と一時金の違いのまとめるとこうなる。

 

日本のお役所は、庶民から税金を搾り取りたいので、脱税にはとことん厳しいが、節税方法を国民に知らせる努力は一切しない、知っている人だけが得をするようにできている。

 

公僕ではなく、あくまで、お上なのである。