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今回は韓国市場での販売網について考察したいと思います。



製造メーカーが自社製品を海外市場で販売する場合、販売網をどう選択するかは重要な意思決定となります。

 

なぜなら、選択肢によって、その対象市場に対する会社の投資規模が変わってくるからです。

 

海外市場への投資は、カントリーリスク、市場規模、市場の潜在性、成長性、競合、顧客ニーズなどを考慮して、最適な販売網を選択することが地域戦略の鍵を握ります。

 

 

ここでは、いくつか、選択肢を上げ、それぞれについて説明します。



 

まず、現地総代理店を設定して販売する場合です。

 

この場合、韓国には現地法人、駐在員事務所など物理的な投資は必要ありません。

 

日本の本社(もしくは他国に工場などがある生産地)から輸出ができれば、総代理店が韓国での輸入、販売・サービスなどのすべてを請け負ってくれます。

 

この方法が日系企業にとっては、一番投資が少なくて済みます。

 

一方で、投資が少なくて済む反面、デメリットもあります。

 

韓国に於いては総代理店にブランドと販売戦略を一任することなるので、代理店による不祥事はそのままブランド棄損に直結しますし、市場が大きく成長しているのに販売が伸びないという状況を容易に作り出してしまいます。

 

私が17年前に最初に韓国へ赴任したのは、当時の総代理店にお任せするのを止めて、自ら販売網を構築するのが目的でした。

 



次に、駐在員事務所を設置する場合です。

 

国の規制によっても違いますが、駐在員事務所は通常営業行為は禁止されており、いわゆるマーケティングなどの情報収集行為がメインの業務になります。

 

韓国でも、駐在員事務所による営業行為は禁止になっており、市場の情報収集と総代理店の補助的業務がメインになります。

 

よって、総代理店で挙げたデメリットは払拭できません。

 

但し、駐在員を赴任させますので、情報を入手できる量、幅は大きくなり、市場でなにが起っているのかは把握できるようになります。

 

駐在員事務所は比較的容易に設立できるので、現地法人を設立する前に駐在員事務所を設立して準備に当たることではメリットが期待できます。

 

しかし、総代理店の権利を脅かすことになりますので、関係が悪くなることは必至ですね。

 



次に、合弁で現地法人を設立する場合です。

 

日系企業の多くがこの選択をする場合が多いです。

 

なぜなら、独立資本(独資)での現地法人に比べたら立上げと経営が圧倒的に容易だからです。

 

顧客と販路を一から開拓しないで良いですし、人事、労務、福利厚生など複雑で面倒くさいことをすべて合弁先のインフラが利用でき、問題が起っても合弁先主導で解決できるからです。

 

これまで私のブログで書いたトラブルも、私の所属する会社が独立資本(独資)だからこそ、起こる苦労が多いです。

 

これが免れるのであれば、合弁での現地法人設立は有効な選択肢になるでしょう。

 

但し、デメリットも多いです。

 

持分比率や役員構成人数にもよりますが、韓国側に経営の主導権を取られてしまう場合が多いです。

 

それは、先ほど述べた面倒くさいことが解決できる代わりの代償と思っていいでしょう。

 

持分比率が半分を超えている場合でも、数年後にトラブルに巻き込まれるケースをよく聞きます。

 

よく耳にするのが、合弁時代に共有した日系企業側のノウハウや製品特性だけを真似されて、合弁を解消されてしまうケース。



また自ら合弁を解消しようにも、リスクが伴います。

 

合弁先を選ぶ際はその業界でのシナジーを狙って強い相手と組む場合が多いです。

 

合弁解消後は元合弁先が強い競合という敵となり、その様な環境で一から販売基盤を作り上げることは容易ではないことが想像されます。

これでは、多くを投資した意味が薄れてしまいますね。

 



最後に、独立資本で現地法人を設立する場合です。

 

この選択肢が日本本社としては一番投資が必要です。

 

が、逆に経営、販売におけるメリットも多くあります。



私が所属する会社は2000年に日本本社の独資で現地法人を立上げ、私が所属する事業も2004年に総代理店との契約を終了して直接現地法人による販売を開始しました。



現地法人だからこそ発生する諸問題はあるものの、市場と顧客の声を直接聞くことができ、迅速に対応できる点では非常にメリットは大きいです。



 

その分現地に派遣される駐在員の苦労は多いですね。



販売網の考え方について、引き続き書いていこうと思います。

 

 

 

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前回「在韓日系企業の現地化(4)」では、韓国でのハラスメント事情について、書きました。

 

 

今回は私の体験した韓国アルアル?について書きたいと思います。

 

 

 

私が韓国に最初に駐在員として赴任した17年も前のことです。

 

 

当時、担当する事業を韓国で新規に立ち上げるということで、優秀な人材を募集しておりました。

 

 

現地人社長からぜひ会ってほしい人が釜山に居るということで、こちらから釜山までその人材に会いに行きました。

 

 

お会いしたその方は、現地社長と姓が同じです。

 

 

韓国では、姓が同じ事はよく有ることなので、これだけではそれほど疑う余地もないのですが。

 

 

それよりもなによりも、会った瞬間に気付くのは、背格好といい、髪の毛の生え方といい、顔の特徴といい、現地社長のその人にそっくりではないですか。

 

 

当然、「社長とご兄弟か、親戚ですか?」という質問をしましたところ、「違う」と即答されました。

 

 

「え~、まさか」という心の中で声を発してしまうほど、嫌な予感がしました。

 

 

 

その後、彼は釜山からソウルに異動して来て、同じ事業の立ち上げに携わってもらいました。

 

 

同じフロアーで仕事をすることになり、絶対遺伝子共有しているでしょ!と私の思いを強めるに値いする振る舞いを日々目にする様になりました。

 

 

社長と兄弟ではないかという噂は、社内では瞬く間に広がりましたが、ご本人たちは一切認めませんでした。

 

 

彼はそれなりに仕事はできたのですが、同じ入社時期の同じ年代の方よりも、出世がものすごく早いのです。

 

 

最初は課長からスタートしましたが、瞬く間に次長、部長、理事と毎年昇進され、私の駐在員任期の4年間で、常務及び事業本部長にまで昇り詰められました。

 

 

さすがに隠し切れなかったのか、私の駐在員任期の最後の年には、実弟であることを明らかにされました。

 

 

今から思えば、社長と二人きりで会議することも多かったし、彼に社長決裁を依頼すると社長承認が早かったですね。

 

 

 

優秀な人材なら、最初から正直に社長の実弟だと宣言して、任に当たらせたら良かったのに、なぜ隠したのでしょうか。

 

 

そこには何か邪な考えが有ったのだろうと考えざる負えません。

 

 

 

以前の「在韓日系企業の現地化(3)」では自社ビルでの現地社長による会社の私物化について書きましたが、ここでも別の形で私物化を許してしまっていたのでした。

 

 

「邪な考え」については、また別に明らかにしたいと思います。

 

 

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前回「在韓日系企業の現地化(3)」では、現地化の末に起こった、私が経験したエピソードを書きました。



今回はパワハラ事情について書いてみます。

 



以前「在韓日系企業の現地化(1)」でも触れましたが、韓国では2019年7月に職場でのいじめ行為を禁止する改正労働法基準法が施行されました。

 

これにより、対応が不十分な雇用主は、最長3年の禁固刑や最大3000万ウォン(約300万円)の罰金などが科せらることになりました。

 

韓国では雇用主に対して、ハラスメント行為への対応を義務付けるのは初めてと云います。

 

この改正により、従業員はこれに該当する被害を受けた場合は通報ができるようになり、健康を害した場合は賠償請求も可能となりました。

 

さらに、被害者や通報者に対して不利益が生じる措置を講じることも禁止されました。



ニュースなどを見ると、韓国では従業員への「いじめ」と云われるハラスメント行為を受けたことがある人は7割という報道もあります。

その内1割以上が日常的に被害を受けていることも挙げられていました。



韓国で発生した典型的な例を挙げると海外でも有名な、大韓航空のナッツ・リターン事件ですね。

 

 

2014年に起こった事件です。

 

米国JFK空港発ソウル行きのファーストクラスに乗客として搭乗した大韓航空副社長(同会長の長女)が、客室乗務員(CA)にクレームをつけて飛行機を搭乗ゲートに引き返させた事件です。

 

CAのナッツの出し方を発端にしたことで、「ナッツ・リターン」とか、「ナッツ姫」として有名になりました。

 

後に社会問題となったことで、彼女は役職から辞任し、さらに懲役10カ月/執行猶予2年の有罪判決を受けました。

 



ご想像の通り、会社でパワハラ行為を受けた人が7割も存在する事実が示すように、法律改正だけではなかなか現状は変わらないのが現実です。

 

反対に、ちょっとした行為を被害として通告されてしまい、被通告者が被害者になってしまうリスクもあります。

 



私が勤める会社では、この法律改正の前から、専門の弁護士先生による教育を全社員に実施したり、ホットラインと呼ばれる会社を通さないで通告できる制度を導入していました。

 

しかし、上記の実状から、さまざまな事案が発生してしまっています。



 

具体的には、次回以降で触れてゆきたいと思います。


(つづく)