今年もあとわずかですね | 小樽・菊池会計女子職員のつぶやき

小樽・菊池会計女子職員のつぶやき

ベールに包まれた税理士事務所の日々や税に関する豆知識などなどを
お伝えしたいと思っています!
えっ!?あんなことやこんなことまで?!

こんにちは

久々の登場のナナちゃんママです


先日、10数年来の友人複数名と居酒屋で

久々の会合があり

「今年もみんな元気良かったね~音符」なんて言ってましたが

ここまでお付き合いをしてくれるお友達っていいな~

なんて思いながら帰ってきました


次集まるのは来年かな?

その時がまた楽しみです

(遠方に住んでいる人も居るのでなかなか集まれないのです・・・)


そんなこんなの私ですが

先日受けた生命保険の試験に見事合格致しました~


いや、だから何?っていうと


菊池会計では生命保険も扱っているんですよ

っていうアピールでした好


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さて、今日はそろそ年末調整なので

ナナちゃんママが現在、気になっている事を書きたいと思います


いつも年末になると総務の方から

保険の控除証明書を用意してね~


って言われませんか?


あれって多ければ多いほどいっぱい控除して貰えるんだよね?

って思っている方いませんか?


実は私、この仕事に就くまでは

そう思っておりまして、家にあるものをかき集めて

会社に提出しておりました


でも年調還付金なんて

「え?これだけ?」っていう金額しか戻ってこなくて

なぜなんで?どうして??と思っておりました。。。


ちなみに生命保険料控除には

生命保険料控除と年金保険料控除というものがあって

年間の支払保険料がそれぞれ10万円超だと

控除額は一律5万円になり

(10万円に満たない保険料については別に計算方法が定められています)

生命保険料控除と年金保険料控除を併せて最大10万円の控除になる

という事実を知りませんでした。

必死にかき集めた行為が実は無駄だったのね・・・と言う事を知りました。


そんな経験ってみなさんありませんか?


そんな事実を知って、数年が経った現在

今年は改正で内容が変わりました


新生命保険料控除・新年金保険料控除・介護医療保険料控除と

控除名も一新し?!

年間の各々の支払保険料が8万円超だと控除額が一律各4万円となり

この3つの控除を使って最大12万円の控除を受けることができるように

改正されました

ただし、この改正は平成24年1月1日以後に締結した契約から適用されますので

全部がそうなるというわけではないのですが・・・


つまり平成23年以前に契約した保険については

以前と同じ取扱ということです。


だけど、気をつけないといけない人たちっていると思うんですよ

誰かというと、各都道府県にある共済、つまり北海道であれば道民共済のことですが、

1年毎に自動更新される保険は新制度が適用されますのでご注意を!

(ひょっとしたら場合によっては違うのもあるかもしれません。。そこまでは調べてないのでご勘弁・・・)


で、私は道民共済に加入しているのですが、今年は新しい控除の対象になっており、

書式が違っていてちょっとびっくりしました(笑)


あとは、旧生命保険料控除と新生命保険料控除が

有る場合はどうなるの~??

とか色々疑問があると思いますが

詳細な事や疑問に思う事は菊池会計もしくは各専門家までお尋ねください。


そう考えると今年もあと少しですね

年末調整ももうじきですね


皆様のご参考になればと思います。

ナナちゃんママでしたドキドキ