また、大分合同新聞、よく記事にしてくれました! えらい!
家裁の審判は判例が公開されないから、すごく貴重。
父親に親権変更 「面会交流」合意守られず 福岡家裁
(元記事を参照されたし。。。)
さて、民法です。
第二節 親権の効力
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(居所の指定)
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
親権は監護権よりもマイティな概念です。
親権者と監護権者をわけるのは、しばしばある判断のようですが、
しかるべき理由にもとづいて親権者が引き渡しを求めたら、従わざるを得ないはずです。
しかるべき理由には、たとえば半年くらいの猶予期間のなかで、
「双方が長男の養育のために協力すべき枠組みを設定することが有益。
子を葛藤状態から解放する必要がある」
これが解決できないってことがあるでしょう。
全文をみれてませんが、おそらく、これは監護親への裁判官からの警告です。
子どもの利益について、子どもの立場で考えなさいと指導しています。
ともかく、子どもの状態をちゃんと認識して、それに則した判断をしたのがえらい!