もし調査官がきちんと調査してたら | しゃけ父のブログ

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備忘録、みたいな。

家事事件手続法では

(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第五十八条  家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2  急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3  家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
4  家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。

だから、彼らの仕事は、事実の調査なんですよ。

もしその仕事をしてたらどうなるか? たとえば、

監護者指定事件、子の引渡し事件で、非監護親が「監護親が無断で子どもを連れ去った」「監護親は子どもを監護養育できていない」等と主張し、
監護親は「非監護親の無理解やDVでやむなく子どもを連れて別居をした」「非監護親に子育てができるはずがない」等と主張する


状況下において、「みっともないなあ、子どもが被害者だよ」とか言ってないで、
ちゃんと調査できてたら?

ほんとに誘拐な状態だったのか?
DVはあったのか?
子どもと親の関係は断絶されていないか?
どちらかの親に精神疾患が疑われないか?

そうすれば、虚偽をまじえた非難合戦が収束するわけです。
それぞれの言い分をただ聞き取って、それぞれに等価の重さを与えるので、虚偽が横行する。
それじゃ、葛藤はひどくなるだけだよ。

ここで彼らの説得にまけて、子どものためを思って手を離したら、それっきりになる。
おそらく子どもを抱え込む病的な親が子どもを支配することになる。

そうした能力がないことを棚にあげて、ずいぶん偉そうなことを言ってますよね。
かれら、自分たちの立場を正当化することが本務なのではないかとおもってしまう。
けど、本来の仕事は、事実の調査なのですよ。
できもしない、子どものしあわせの確保みたいな御託を並べてないで、仕事しろってば。

かれらにとっては、審判がおわればもう無関係だろうけど、
子どもにとっては、その一生を決めてしまう事態なのに。