救急救命士は、一部の医療行為が許されています。

空気の通り道を確保するために、口の中にチューブを入れる「気管挿管」や、

アドレナリンという薬で心臓の力を強めることもできます。

その医療行為は、

医師と直接、電話連絡を取りながら行わなければ、

なりません。

この厚生労働省の特別措置には、

本当にうれしく感じました。

人を救うことが法律を覆すことも出来るのだと、

強く感じた出来事でした。

救急救命士に特例認める 医師の指示なしで処置可能



 厚生労働省は18日までに、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県で救命活動に当たる救急救命士に対し、医師と連絡が取れない場合でも心肺停止となった患者の救命処置を認めることを決め、都道府県に連絡した。

 救急救命士は通常、患者への器具を使った気道確保などは、医師の指示がないと認められない。だが被災地では、携帯電話などで医師に連絡を取るのが難しく、医療現場から対策を求める声が上がっており、特例として認めた。

 救命士には、できる限り電話などで医師と連絡を図った上で、指示を確認できない場合にのみ認め、その際も処置内容を記録に残すよう求めた。