義務教育の法的根拠をみていきたい.
まずは
憲法第26条
1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
1項は義務でなく権利の話.
2項は国民が子女に普通教育を受けさせる義務をうたっている.
ただしここでいう普通教育は学校教育としていない.
教育基本法
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
この教育基本法第5条1項は憲法26条2項といえるが,まだここでも普通教育であって学校教育とはしていない.
今度は学校教育法である.
学校教育法
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
ここでもまだ義務なのは普通教育であって学校教育とはしていない.
ただしここで9年という期間が規定された.
学校教育法
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
② 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
③ 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
この学校教育法第17条で初めて保護者が子を小学校・中学校への就学させる義務がでてくる.上によれば、中学校へ行かず小学校九年という選択もありえるようだ。前例はほぼ無いと思うが。
学校教育法
第144条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
ただし,この罰金が適用された前例はまだないようです.たかが10万円であれば効果はないでしょう.
督促を受けるまでよいのですから.
そもそもこの条文の趣旨は,義務教育がはじまった明治時代または戦後直後を想定してつくられたものなので,親から虐待に近い形で学校教育から遠ざけられているケースを罰するためのものです.
さて,就学させるの定義は何でしょうか.
しゅう‐がく〔シウ‐〕【就学】 の解説
[名](スル)学校に入って教育を受けること。また、在学していること。ふつう、義務教育についていう。
国語辞書での定義は上になります。
就職の学校版が就学ですね。
学校教育法では就学の定義はありません。ただ他の条文での使用例や主語が保護者であることから、
就学させる
とは
学校に在籍させる事
と解釈するのが妥当と思われます。
ですから満6歳の春になっても入学手続きを取らなければ、教育委員会から督促状が届き、一悶着は起こりそうです。親御さんに考えがあるのであれば、10万円払う覚悟でやってみるのも一つの手かもしれません。それが契機に法律改正へ向かうかもしれません。
一応の入学手続きを取れば、特定の小学校ないし同等な一条校へ在籍することになり、あとは学校に退学させられない限り、在学中となります。
積極的不登校の場合は特に、在学する校長先生との信頼関係が重要でしょう。校長は普通数年で異動になりますから、小学校卒業するときの校長は入学した時と違う校長になるでしょう。