日本は海洋に囲まれた国ですが、海の利用はまったくといっていいほど開かれてません。たとえば、東京湾と房総半島にどれだけ海水面へのアクセス(ボートを下ろす)できる場所があるか、日本とアメリカを比べると恐ろしい事実に驚かせられます。具体的に例を上げましょう。

まず日本、国道交通省が出しているサイトで東京湾、房総半島の現状が公開されてます。まず使えるのは4ヶ所のみ、海岸と民間マリーナ、わずかこれだけ、
相模湾でも2ヶ所、
http://www.marine-jbia.or.jp/miniboat/slope-info.html




さ、アメリカと比べて見ましょう、
とりあえず、カリフォルニア州

カリフォルニア、スロープ地図

http://www.boatramps.com/california_boat_launching_ramp_map.htm

おーーー州内の70を越える地方自治体ごとに、それぞれ10ヶ所くらいあります。全て数えると1000ヶ所くらいのスロープ、ボートランプがあり、一般に公開されてます。



さらに、費用、

ワシントン州の例、

日本は民間マリーナの場合、1回のボート上げ下ろしだけで4000円ー8000円と高額、でもワシントン州では、州内統一ルールができていて

、一回ではなく、1日のスロープ利用権が実に800円(7ドル)くらいでリーズナブル、一年間の利用でも9000円(80ドル)で、ワシントン州内の公園にある全てのスロープr、ボートランチが利用できる。これまた驚き😱❕

The daily fee is $7 for use of watercraft launches. To save money, you can buy a Natural Investment Permit, valid for one year from date of purchase. The fee is $80.


https://parks.


さて法制度がどうなっているかですが、

カルフォルニアでは、州の憲法に規定されてますね、どうなってるか見てみると、驚き、自由な海の利用が明記されてます、いかご紹介。

カリフォルニア州内の水面の利用の基本理念、

いかなる理由があっても国民による海水面へのアクセスは妨げるられませんとあります。

The congressional Act admitting States to the Union requires that “all the navigable waters within said State shall be common highways and forever free.” California State Constitution, Article 10, Section 4 - Forbids individual, joint and corporate landowners from obstructing free navigation


そしてカリフォルニア憲法本文
10条 水 4項

CALIFORNIA CONSTITUTION - CONS


ARTICLE X WATER [SECTION 1 - SEC. 7]  ( Article 10 added June 8, 1976, by Prop. 14. Res.Ch. 5, 1976


SEC. 4. No individual, partnership, or corporation, claiming or possessing the frontage or tidal lands of a harbor, bay, inlet, estuary, or other navigable water in this State, shall be permitted to exclude the right of way to such water whenever it is required for any public purpose, nor to destroy or obstruct the free navigation of such water; and the Legislature shall enact such laws as will give the most liberal construction to this provision, so that access to the navigable waters of this State shall be always attainable for the people thereof


訳文

SEC。 4.この州の港、湾、入り江、河口、または他の航行可能な水域の間口または干潟の権利を主張または所有する個人、パートナーシップ、または法人は、一般人によるそのような水面の自由な航行の権利を侵害することは、いかなる公共の目的であったとしても、許可されません。

州議会は、この規定の最も自由な解釈を与えるような法律を制定し、そのため、この州の航行可能な水域へのアクセスは、その国民にとって常に達成可能であるものとします。


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