こんにちは、弁護士の宮川舞です。「なんとなくアリかナシかはわかるんだけど、実際のところ法的にはどうなの?」という話題を取り上げていくこのシリーズ。新入社員歓迎会など、宴会・飲み会の手配をすることが増えるこの季節にちなんで、今回は、「飲食店のキャンセル」です。
飲食店経営の方から、「キャンセルが重なるとかなり(経営的に)苦しいです。どう対応したらよいですかね」と聞かれることがあります。
日常的なことなのであまり意識をすることはありませんが、「飲食店に予約をして、その予約が完了する」というのは、れっきとした「契約の成立」です。「予約日時での、飲食店におけるサービス提供の契約の申し込み」と、「飲食店がその申し込みを承諾する」という2つの行為によって、契約書を作ったり印鑑を押したりしなくても、「サービス提供契約」が成立していることになるのです。

