教師の自由・生徒の自由
今日のテーマは、学校の卒業式等における君が代斉唱時の不起立問題である。
君が代斉唱に反対する教師の中に、「教師・生徒の自由を侵害している」という人がいる。この、”自由”というのは、一体なんなのだろうか?確かに人間には自由に生きる権利があるのだが、この問題については、どちらの自由も片手落ちとしか思えない。片方だけの自由とは、すなわちただのわがままである。
教師の場合、
”内心の自由””信仰の自由”は認めても良いだろう。心の中で何を思っていても勝手である。
しかし、実際に”君が代斉唱時は起立するように、生徒にも起立させるように”という命令が来てしまっている時に、”雇用主の命令に従わない自由”などというものが存在するのだろうか?もしこの自由が保障されるならば、雇用主にも”命令に従わない者を処分する自由”が存在するはずである。
従って、起立しないことは別に構わないが、それで処分を受けたからといって文句を言う筋合いはないのである。
命令が不当だから、という言い訳は聞かない。不当な命令なら撤回を求めて戦うべきで、撤回されるまでは命令は命令である。不当だから従わなくて良いというのは、やはりただのわがままであろう。
生徒の場合、
教師がちゃんと任務をこなしていると仮定すれば、”起立しない自由”とは、すなわち”教師のいうことに従わなくていい自由”ということになる。これはもはや、片手落ちどころの騒ぎではなく、学校というものの存在意義が解らなくなってしまう。教師達は、いくら自分たちの主張を通したいからといって、こんなことを認めてしまって良いのだろうか?
そもそもの矛盾点は、これらの学校が”義務教育”という点だ。親は子供に教育を受けさせる義務があり、教師は子供を教育する義務がある。ここに、”子供が教育を受けなくていい自由”は、存在しないだろう。子供は教師を選ぶ自由すらない。
子供に教師を選ぶ権利がないとすれば、あるべき権利は”みんなが平等に教育を受ける権利”である。教師によって教えることが変わってはいけない。定められたとおりの教えを全ての子供が等しく受けることこそが、子供に与えられた権利なのだ。
平等な教育は嫌だ、自由な教育をしたい、受けたいというならば、”義務ではない”教育を求めて、私立にでも行くしかない。義務教育の中心で自由を叫ぶのは、見当違いであろう。
君が代斉唱に反対する教師の中に、「教師・生徒の自由を侵害している」という人がいる。この、”自由”というのは、一体なんなのだろうか?確かに人間には自由に生きる権利があるのだが、この問題については、どちらの自由も片手落ちとしか思えない。片方だけの自由とは、すなわちただのわがままである。
教師の場合、
”内心の自由””信仰の自由”は認めても良いだろう。心の中で何を思っていても勝手である。
しかし、実際に”君が代斉唱時は起立するように、生徒にも起立させるように”という命令が来てしまっている時に、”雇用主の命令に従わない自由”などというものが存在するのだろうか?もしこの自由が保障されるならば、雇用主にも”命令に従わない者を処分する自由”が存在するはずである。
従って、起立しないことは別に構わないが、それで処分を受けたからといって文句を言う筋合いはないのである。
命令が不当だから、という言い訳は聞かない。不当な命令なら撤回を求めて戦うべきで、撤回されるまでは命令は命令である。不当だから従わなくて良いというのは、やはりただのわがままであろう。
生徒の場合、
教師がちゃんと任務をこなしていると仮定すれば、”起立しない自由”とは、すなわち”教師のいうことに従わなくていい自由”ということになる。これはもはや、片手落ちどころの騒ぎではなく、学校というものの存在意義が解らなくなってしまう。教師達は、いくら自分たちの主張を通したいからといって、こんなことを認めてしまって良いのだろうか?
そもそもの矛盾点は、これらの学校が”義務教育”という点だ。親は子供に教育を受けさせる義務があり、教師は子供を教育する義務がある。ここに、”子供が教育を受けなくていい自由”は、存在しないだろう。子供は教師を選ぶ自由すらない。
子供に教師を選ぶ権利がないとすれば、あるべき権利は”みんなが平等に教育を受ける権利”である。教師によって教えることが変わってはいけない。定められたとおりの教えを全ての子供が等しく受けることこそが、子供に与えられた権利なのだ。
平等な教育は嫌だ、自由な教育をしたい、受けたいというならば、”義務ではない”教育を求めて、私立にでも行くしかない。義務教育の中心で自由を叫ぶのは、見当違いであろう。