連隊旗 | Todoの気ままなブログ

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風にひらめく連隊旗

戦車兵さんのブログを読んで・・・・

・・・・

日本を守る使命を果されている自衛隊の皆様

自衛隊旗の竿頭・・・

寂しい感じ・・・


自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第4条により内閣総理大臣[10]は自衛隊旗を交付し、自衛隊法施行令(昭和29年6月30日政令第179号)

第1条の2第1項により陸上自衛隊の連隊にのみ交付されることとなっているため、「連隊旗」の通称・呼称も多々使用されている。


ま~・・・内閣総理大臣、いろんな人がいましたね。

頭に虫が入ってる総理、気まぐれ総理、嘘つき総理・・・

なんか・・・そんな虫の入ってる方からいただいても・・・

内閣総理大臣は、コロコロ代わりますが、変わらない方から、いただければ・・・

政治は、変わりますが、日本の不変の象徴天皇あっての日本です。



憲法

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

この条文に、基き・・・

自衛隊法の改正を、・・・強く望みます。

旗を、誰から・・・貰うのか?

旗を、親授されるかのか・・・

自衛隊旗、連隊旗は、内閣が進言し、天皇より親授されることが望ましいと、思うのです。

自衛隊旗、連隊旗の竿先に、竿頭に、菊の紋章が描かれることを、強く希望します。

ちょいと、自衛隊法、法律を書き換えるだけなのですが・・・

国会の何かの法案のついでに、出来ませんかね?

著作権法改悪・・・あの時のように・・・

いつの間にか・・・

国民論議も無いまま・・・

議員立法でやったみたいな方法で・・・





騎兵第16連隊の・・・連隊旗の映像・・・

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ウィキペディアより転載

戦闘で、ボロボロですが、竿頭が、誇らしげですね。

旗は、主権の存する日本国民の総意に基く君から・・授かりたいですね。