音楽業界?映画業界?この議員さんたちは、業界から、いくらお金を貰ってるのでしょうね。
YaHoo!News
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120414-00000375-yom-pol
読売オンライン
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120414-OYT1T00375.htm
私的ダウンロードに対する規制法案・・・
罰則が、・・・2年以下の懲役または200万円以下の罰金
YouTubeに、私が、子猫の動画を撮影し、アップしたとしましょう。
私に、著作権があります。
その、動画をダウンロード・・・・した方を、私が、訴えたら・・・
(特定するのが大変ですね・・・www
ダウンロードされたみたい?じゃ・・・告発にならないwww)
特定できれば、その方は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金・・・
その方は、罰金刑前科者リストに載ります。
そうすると、海外渡航、移住の際に、犯罪者として扱われ、海外渡航、移住が出来なくなります。
こんな、法律がまかり通る世の中になってよいのか?
動画サイトで、観るのはいいが、iPhone&スマホ、PCの中にダウンロードして見たら、犯罪者・・
ダウンロードサイトがいっぱいありますが・・・
どのサイトが、違法で、合法なのか、ユーザーにわからない状態で、この法案を通すのか・・・
また、違法ダウンロードを、理由に、無差別の家宅捜索、PC、スマホ押収という強権に出ることも考えられます。
合法、無料とうたうサイトが現れ、登録し、ダウンロードしたとたん、法律をかさに、料金を請求するサイトも現れるでしょう。
違法ダウンロードサイトの取り締まりもしないで、インターネットユーザーを犯罪者に仕立て上げる法律です。
このような穴だらけの法律を、成立させてはいけません。
また、問題は、刑の重さです・
暴行罪・・・強姦罪と同じそれ以上 とんでもない法律です。
リンク部、ウィキペディアよりコピペ
暴行致傷・暴行致死
暴行の故意で暴行行為を行ったところ、過失によって傷害の結果が発生した場合(暴行致傷)には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という刑法208条の文言には該当しないため、暴行罪としては処罰されない。 するとこのとき、傷害の故意はないので過失傷害罪が成立するにとどまることになる。しかし、過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」となっており、暴行を加えたが傷害結果が発生しなかった際に適用される暴行罪の「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」にくらべて軽い。 どちらも暴行の故意がある点では同じであるのに、傷害に至った場合には刑が軽く、傷害に至らなかった場合には重いという不均衡が生じることになる。
このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って暴行致傷は傷害罪で処罰される。
また同様に、暴行の故意で傷害結果を発生させ、さらに人を死亡させた場合(暴行致死)には、傷害致死罪に該当することになる
ダウンロードは、そんな重大犯なのか・・・
ばかげた、法律を、制定するな!
ダウンロードのボタンがあれば・・・
国民は、クリックすすることに、恐怖を覚えることでしょう。
私が、官邸かわら版に、投稿した文面の一部です。

返答があれば・・・幸いです。