毎年、この時期から問い合わせが相次ぐんですが、




平成18年の税制改正により、火災保険や傷害保険の保険料について適用されてました損害保険料控除制度が廃止になり、新たに地震保険の保険料に適用される所得控除制度(地震保険料控除)が新設せれております。


ただし、


平成18年12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返れい金がある契約(積立保険契約など)は、経過措置の対象となる可能性があります。


詳しくは保険会社等にお問い合わせ下さい。


たまには、仕事に関係ある内容を書いてみました(笑)