発 特定非営利活動法人交通文化連盟鉄道輸送警備隊総隊執行幕僚長
宛 鉄道輸送警備隊第三業務隊第二小隊 警士正 畠山頼克 殿

平成23年10月28日

登録抹消通知

本人は既に平成23年08月15日より11月14日まで任務停止期間となっているが、通告より30日を超えて連絡も弁明も無い為、本日10月28日を以て登録を抹消する。

拠令
鉄道輸送警備隊規約第二十四条
隊員が故意に法令及び交通文化連盟定款・規約・規定類に違反若しくは指揮者・監督者・執行幕僚長の指示・命令に違反する並びに著しく他の隊員・職員・役員及び交通文化連盟・鉄道輸送警備隊の名誉と誇りを毀謗する等傷つけ、或は自他共に生命・財産に危害を及ぼした場合は、執行幕僚長はこの隊員の役職を罷免若しくは隊員を除名する事が出来るほか、罷免除名に至らない場合に於いては即時の任務停止及び最大90日の任務停止及び降格等処分をする事が出来る。

第二十五条
執行幕僚長は隊員の役職罷免及び除名に際しては本人に弁明の機会を与えなければならない。但し対象となる隊員が特定準会員の場合、若しくは任務停止及び降格に関しては弁明の機会はこれを必要としない。

鉄道輸送警備隊執行幕僚長 指令 兼務理事長

発 特定非営利活動法人交通文化連盟鉄道輸送警備隊総隊執行幕僚長
宛 鉄道輸送警備隊第三業務隊第二小隊 警士正 堀川幸実 殿

平成23年10月28日

登録抹消通知

本人は既に現状にて活動に際して是正を命じられているものの、休止の意思が伝えられた為に暫時休止の措置としていたが、今後任務に復帰する見込が無いと判断し、本日10月28日を以て登録を抹消する。

拠令
鉄道輸送警備隊規約第二十四条
隊員が故意に法令及び交通文化連盟定款・規約・規定類に違反若しくは指揮者・監督者・執行幕僚長の指示・命令に違反する並びに著しく他の隊員・職員・役員及び交通文化連盟・鉄道輸送警備隊の名誉と誇りを毀謗する等傷つけ、或は自他共に生命・財産に危害を及ぼした場合は、執行幕僚長はこの隊員の役職を罷免若しくは隊員を除名する事が出来るほか、罷免除名に至らない場合に於いては即時の任務停止及び最大90日の任務停止及び降格等処分をする事が出来る。

第二十五条
執行幕僚長は隊員の役職罷免及び除名に際しては本人に弁明の機会を与えなければならない。但し対象となる隊員が特定準会員の場合、若しくは任務停止及び降格に関しては弁明の機会はこれを必要としない。

鉄道輸送警備隊執行幕僚長 指令 兼務理事長