ポンコツアルファです😅


精神保健福祉法が令和5年4月1日から


精神保健福祉法が令和6年4月1日から

改正されます。


◆令和6年4月1日施行分について
①医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き
 医療保護入院の入院期間が定められることになります。期間については、「最大6ヶ月以内で省令で定める期間」とされており、令和6年4月1日の施行までに厚生労働省が定める予定となっています。入院の期間に達する場合でも、入院中の指定医の診察の結果、患者さんに同意能力がなく(任意入院ができない)、入院の必要があると判断した場合に限り、以下の要件を満たすことで入院の期間が更新できる、とされています。
・対象患者への退院支援委員会の開催
・家族等に連絡した上で、同意を確認
・更新届の提出
②家族が同意・不同意の意思表示を行わない場合の取扱い
 医療保護入院に際して、家族等がどうしても同意・不同意の判断ができない場合には、家族等は意思表示を行わないとすることができるようになります。家族等の全員が意思表示を行わない場合には、医療機関は市町村長同意の申請ができるようになります。


🧐さてどうなるのか?