ホームページ作成補助金(東京)
●練馬区
【対象】
区内に事業所を有する法人、個人事業主、商店会、産業関連団体が
新規に開設するホームページの作成を他企業に委託する場合。
【内容】
補助対象経費の2分の1以内で、上限4万円(千円未満切捨て)。
【注意】
ホームページ作成業者と契約する前に、申請する必要があります。
↓詳細はこちら↓
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/jigyosha/homepagesakusei.html
●豊島区
【対象】
・区内中小企業者
・区内中小企業者によって組織された団体(約10社以上)
【内容】
補助対象経費の2分の1以内で、上限5万円。
【注意】
ホームページの一般公開(アップロード)は、区より補助金交付決定通知書の通知を受けた後、
企業者様が事業完了報告書類を区へ提出するまでに行うこと。
「としま企業支援サイト」に登録すること。登録は無料です。
↓詳細はこちら↓
http://www.toshima.ne.jp/~tbsc/hojokin_sup.html#homepage
●江東区
【対象】
・区内に主たる事業所を有する中小企業
(遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人などの業種を除く)
・江東区中小企業団体名簿に登録されている団体
【内容】
補助対象経費の2分の1以内で、5万円を上限とします。(千円未満の端数切り捨て)
ただし、中小企業団体が新規に開設するホームページについては、
補助対象経費の2分の1以内で30万円を上限とします。
【注意】
ホームページの開設又は更新を行う前に交付申請書を提出。
↓詳細はこちら↓
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/sangyo/7603/4643.html
●足立区
【対象】
次のすべてに該当すること
・足立区内に主たる事業所があり、中小企業基本法第2条
に規定された中小企業者で、新たに営業用ホームページを作成した方。
・過去にホームページ作成助成金を受けていない方。
・他の機関の公的助成金を受けていない方。
【内容】
助成対象経費の半額で上限5万円、千円未満の端数は切り捨て。
【注意】
年間助成対象数に達した時点で、助成金の交付は終了します。
予定数は100件。
↓詳細はこちら↓
http://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/yushi-hp-sakuse.html
●葛飾区
【対象】
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。
ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除くものとする。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・前年度の法人都民税または特別区民税を滞納していないこと。
【内容】
経費の2分の1 限度額:5万円。
【注意】
過去に本補助を受けて、ホームページを作成・改修した企業は補助の対象になりません。
年度内(年度最終日は3月31日)に完了し、報告書を提出できること。
↓詳細はこちら↓
http://www.city.katsushika.lg.jp/36/164/9286/001800.html
●港区
【対象】
新たにホームページを作成する場合。
既に開設しているホームページを変更する場合。
【内容】
中小企業:対象経費の1/2 上限50,000円。
商工団体等:対象経費の1/2 上限500,000円。
【注意】
法人(個人)事業税、都民税を滞納していないこと。
区への申請時点でホームページの作成・変更が完了している場合は、補助の対象となりません。
1企業につき補助金の交付は通算2回(同一年度内は1回)までです。
港区中小企業ガイドへの登録が必要です。
↓詳細はこちら↓
http://www.minato-ala.net/guide/shien_c/homepage.html
2013/01/22 現在の情報になります。変更される場合がございます。