憲法をちょっと重点的にやってるけど・・・

あいかわらず、ぼやーっと感から脱却できていないです(´・ω・`)

宍戸連載はやらないです、時間的にも無理です


民訴の勉強してて、

民訴55条1項に訴訟代理人は反訴ができるとの規定があって、

2項1号に委任なしには反訴の提起できないとの規定・・・

ん?矛盾規定かね(´・ω・`)って思って、友人に聞いてみたら。

いや、1項は反訴を受ける規定で、2項は提起でしょって言われた

なるほど!!

これ、力の差をまた如実に感じてしまったぜ、ひーはー