皆様
こんにちは
カバです
今日はちょいと用事があり、
カンパニーのアルファライズ
へ行ってきました
ポカポカ陽気で、上着が邪魔でしたよ(笑)
さて、話題は変わりまして・・・
読者の皆さんも、会社にお勤めをされている場合、
年末調整をしますよね♪
はて、年末調整の意味が・・というアナタ!
コチラ
をご覧下さい
只今、渋谷動物園では、
各カンパニーの年末調整書類を回収し、
確認作業をしております。
これとは別に「医療費控除」なるものがあること
皆さんはご存知でしょうか??
■医療費控除とは?
自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができる事をいいます。
※ここで注意点は、医療費控除というのは会社の年末調整では
実施できませんので、自身で確定申告をし、
税務署へ申請後、受理をしてもらって控除手続きが成り立ちます。
■医療費控除の対象となる医療費は?
①納税者が、自己又は自己と生計を一にする
配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
■医療費控除の対象にならないのは?(一例)
①美容整形や健康診断の費用
②健康増進に関する健康食品代
③出産の為に実家に帰省する際の交通費
④医師、看護士への謝礼
■医療費控除の算出の仕方
その年に支払った 保険金等で
医療費金額 - 補てんされる金額 = A
A - ①10万円または②合計所得金額の5% = 医療費控除対象額
※(①、②のどちらか少ない金額) (最高200万円)
ここでいう、保険金等で補てんされる金額というのは、
入院保険や出産一時金などを指します!
②に関しては、年間の総所得金額が200万円以下の方については、
総所得金額の5%となります。
■例題
例:Aさんの場合
AさんはH20年1月~12月までの年間で、
医療費(怪我での入院含む)が10万5千円かかりました。
Aさん自身は入院保険に加入しており、
保険会社からの給付が12万円支払われました。
この場合は??
保険金等で補てんされる金額が医療費を上回っている為に、
医療費控除の対象とはなりません。
例:Bさんの場合
BさんはH20年1月~12月までの年間で、
医療費(怪我での入院含む)が10万5千円かかりました。
Bさん自身が入院保険に加入しており、
保険会社からの給付が10万円でした。
この場合は??
医療費10万5千円 - 保険給付10万円 = 5千円
この5千円が医療費控除の対象となるのです。
医療費・・・
年間10万超の方は、
あまりいらっしゃらないと思いますが、
もし、万が一、病気や怪我で高額が医療費を
支払った方・・・
参考にして頂ければと思います
それではこのへんで!
またね~
