全国の皆様。

 今年も残す所一週間ありません。

 令和5年、西暦2023年のふるさと納税は今年の12月31日までです。

 

・反日自治体には納税せず。

 ふるさと納税での流出額が高い自治体に付いてのニュースが有ったのであるが…。

 何か、非自民党系の自治体首長になっている所がトップに並んでいる。

 反日に払う金はないと皆が黙ってふるさと納税しているのであろうなぁ等と思ってしまう。

 

 今年のふるさと納税による流出額トップ10自治体とその首長ですが、流出額が多い自治体の首長が反日傾向の出身か、推薦された偽無所属というのは変化が無い様です。

そして、都民ファーストも反日政党とみなされつつあるようです。

小池百合子都知事の確たる業績ですな。

 

 

 

1位 横浜市 山中竹春(無所属 立憲民主党推薦)

2位 大阪市 横山英幸(おおさか維新の会)
3位 名古屋市 河村たかし(無所属 民主党出身 国会議員からの転向)
4位 川崎市 福田紀彦(民主党)
5位 東京都世田谷区 保坂展人(社民党)
6位 さいたま市 清水勇人(無所属 民主党推薦)

7位 福岡市 高島宗一郎(無所属 自民党、公明党推薦)

8位 札幌市 秋元克広(無所属 自民、新党大地、社会民主党、市民ネットワーク北海道の推薦)

9位 神戸市 久元喜造(無所属 自民、民主、公明、連合の推薦)

10位 東京都港区 武井雅昭(無所属 自民、公明、国民民主、社民、都民ファーストの会の推薦)

 

なお、何故か京都市は流出額が大幅に減りました。

京都市 門川大作(無所属 自由民主党・公明党・民主党府連・社民党府連)

流出額ランキング

2022年:9位

2023年:57位

返礼品に工夫をこらしたりして対応した結果のようです。

まあ、首長の党派はともかく対策はきちんとすれば何とかなるという一例でしょう。

党派はともかく対策できればよいのですが…。

 

・まず、ふるさと納税の基本。

対象期間:該当年度の一月一日から十二月三十一日まで

 

総務省の公式サイトで概略を知る事ができます。

 ふるさと納税ポータルサイト

 

 法人にも似た制度がある。

 地方公共団体が作成した地方創生に係る事業に対して、企業が寄附を行った際に税額が控除されるという制度です。

 こちらは以下のサイトをご覧ください。

 企業版ふるさとチョイス

 

・ふるさと納税というビジネスは「納税は義務」という欺瞞を破壊する。

 もっとも、ふるさと納税は今年10月からルールが変更されている。

 参考記事がこちら。

 

 

まあ、この問題は総務省による「地方交付税」のシステムが原因なのであるが。

そもそも、権力の根幹には「分配する」事がある。

地方交付税による分配は「総務省の権力」だった。で、ふるさと納税はこれを真正面からぶち壊すものである。

だから、総務省はコレを何とか潰したいというのが本音だろう。

国民から強制的に徴収する税金は彼らが集める苦労なしに手に入れられる金である。

これを分配する時のさじ加減を決めることで彼らは権力を得ている。

権力の元になるものを集める苦労がないからなおさらだ。

「ふるさと納税」をビジネスとしてみると「税金」と「返礼品」のセット販売ビジネスだ。

だから、返礼品があまり高いものだと赤字になりかねない。見方を変えると「採算ライン」を見極めて自治体の産品のビジネスにも貢献する形にしないといけない。

そういう意味ではこの規制は間違ってはいないだろう。

 

 で、これに「政治的意味合い」をつける事ができたら「納税は国民の意思表示の手段」になるのだけれど。

多分、それは総務省も政府側も嫌がるだろうなぁと思う。

何しろ、これを推し進めると。

「納税は義務」というのが実は欺瞞であるとバレるから。

 

 基本、税金というのは「国家を維持するためのコストの共同負担」という面がある。

 共同負担であるのだから「拠出した金が適切に使用されているか?」を知るのは拠出した側の当然の権利である。

 だから「使い道が適切か?」にはアメリカなんかは建国の経緯もあるから国民の目は厳しい。

 日本の場合、この意識が「お上に収める」的な意識がまだ強い。

 そういう意味では「近代国民国家における納税意識」とは言い難い面がある。

「近代国民国家における納税」とは「国民国家」の為に「国民」が納税によって財政を助け、その見返りとして国民への適切な保護などを行う事が義務付けられているのだ。

 納税者に対して「納税分に対する権利をきちんと提供できているか?」を国家は国民に常に厳しく審査されなければならない。

 そういう意味ではやはり、憲法改正は必要なのだと思う。

 「国民は納税を義務として負う。そして、国家は国民に対して納税された税を用いて国民に対する可能な限りの権利の保証と保護を実践する義務を負う。これを果たしていないとみなした場合は国民は「国家の義務の不履行」が解消されるまで「納税の拒否」を行う権利を持つ」

とかいう改正が必要だろう。

国家側は全面的に嫌がるだろうけれど。