3月11日、午後2時半すぎに1本の電話。
解体工事をする家の庭に猫がいる。
動いているが、バタンと倒れる。
可哀想なので、助けてもらえないかと。
カタコトの日本語で、外国人の方からでした。
 
場所を聞くと、ティアハイムからそう遠くはなく、
車で30分くらいあれば、到着しそうな場所。
住所を聞いて、確認に向かうことにしました。

 

向かう前にサジェストで、日本人の女性から電話。

さきほど電話があった外国人の男性は知り合いで、住所をちゃんと伝えたのか確認でした。

ご本人は埼玉在住ですぐに向かえないので、

誰か助けてくれる人はいないか、というお話でした。

 

猫の写真を送っていただきました。

かなり厳しい状態だと、一目でわかりました。

 

午後4時前くらいに到着。

横たわっている猫の呼吸はまだありますが、意識はありません。

陰部から多少の出血あり。

目立った外傷はなく、体もしっかりして大きい子でした。

 

眼は見開いたままで、眼球の動きはありません。

わずかにお腹が上下して、まだ息があることはわかります。

 
正直。
このまま亡くなるだろうと思いました。
でも、ここに(外に)置き去りも可哀想なことになると思い、
連れて帰ることに・・。
 
ちょうど、ご近所の通りかかったご婦人に猫のことを聞いてみると、
おそらく、このあたりに数頭いる野良猫(外猫)で、
ご近所でエサをあげている人がいる。
よく道路を横断している姿も見るので、車に当たったのかもしれないわねと。
この子は、よく見かけたということでした。
 
エサをあげているという人には会えませんでしたので、
もしエサをあげている方に会う機会があったら、
ボランティアが通報を受けて、連れて帰ったと伝えてもらうようにお願いしました。
 
通報者の外国人の男性から、この子のためにと、1万円を預かりました。
 
 
ダメだろうと思いましたが、動物病院へ。

レントゲン検査で、骨折は無し。

膀胱も中に浮遊物のような濁りはあるが、破裂はしていない。

 

体温が測れないくらいに下がっていて。

酸素を補給しながら、点滴のルート確保。

手からは無理。脈も弱くて血管が浮き上がってこない。

 

かろうじてまだ動いている心臓。

ホットマットと湯たんぽで体を温めながら。

 

一縷の奇跡を願いますが、厳しい状態。

 

肺に酸素を送るために呼吸器の挿管。

心電図を取り付ける。

足の血管から点滴のルート確保。

 

出来ることをやっていただきました。

 

 

そういえば、

10年以上前に、道路に横たわっている猫を保護して、

同じ病院に連れてきたことがありました。

車に撥ねられてから時間が経過していたのか、

体温も低下していて、とうとう心臓も止まった。

心臓マッサージと保温で、まさかの一命をとりとめて。

その後、その猫の保護主さんが見つかって、生きてお返しすることができたのです。

 

このキジ白の猫さん・・・

とうとう心臓が止まって、心臓マッサージも続けてくださいましたが、

戻ってくることはありませんでした。

 

 

去勢済のオス、耳カットなし。

推定5歳くらいか。

足立区龍田町8ー× から保護。

翌日、病院から火葬に送っていただくことにしました。

仮の名前:タツタ

タツタくん、安らかにね・・。
 

 

外で暮らす猫たちは、

事故やケガ、病気などで、人知れず、亡くなることもあります。

たまたま発見されて、もし手当が間に合えば助かることもありますが・・

 

聞くとこの子は、朝10時くらいからフラフラしながらこの場所にいたそうです。

もっと早いレスキューが出来れば、もしかして助かったかもしれません。

でも仕事中の外国人の男性は、自ら動いて病院に連れていくことも出来ず、

持ち場を離れることも出来ず、やっと知り合いの方に助けを求めたのでしょう。

助けたいというお気持ち、ありがとうございました。

 

 

主役が二人

カラーとバラ。
本題とは関係ありませんが・・・
私が先にバラを選んで、合わせにカラーを入れたいと言ったら
お花屋さんから「主役が二人ね」って。
でも、好みだからキレイだと思うわよって。
 
犬か猫か。
保護団体も犬専任、猫専任、犬も猫も保護しますよ、ってところもありますね。
犬だから、猫だから、ではなくて、
同じ命、手を差し伸べてくださる方が増えますように。
 
アルマでは犬も猫もレスキューします。
もちろん、出来る範囲のことで、出来ることは小さいのですが・・・
 
 
平日なら動物愛護センターか警察に連絡してください。
愛護センターには、負傷猫を救護する義務があります。
 
「動物の愛護および管理に関する法律」

(負傷動物等の発見者の通報措置)

第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

 
 
今回は、たまたまティアハイムにいて、
近くだったので伺えましたが、
基本、こちからかレスキューに走れることは、なかなかありません。
時間的にとても難しいのと、受け皿に限界があるからです。
なんだかんだ書いていても、役立たずなことも多いのですが、ご理解くださませ。
助けられるのは、すぐ傍にいるあなたです。
 

 

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