寝起きが悪いふたり
起きてから、機嫌がなおるまで1時間弱かかります
私が家を出発したい時間は7時20分…。
でも、起きるのが6時10分頃なので、機嫌がなおるのは7時ぐらい…。
それまで、ふたりともグズグズ、ワーワー泣いたりしています
今日は家を出たのが7時40分頃
。
会社にはギリギリ遅刻しませんが、それでも気分的にしんどいです
毎日、もうちょっと寝たいのかな~なんて思ってます。
お休みの日は、寝起きはいいんですけどね。
それで、いろいろと調べてみたのですが、
育児・介護休業制度が改正されて、今年の6月30日施行
(常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については
公布の日から3年以内の政令で定める日)されるようなのです
この制度改正は知ってたので、いつ施行されるのかな~って思っていました。
改正の中で個人的に気になるポイントはこのふたつです↓
(1)①子育て中の短時間勤務制度及び②所定外労働(残業)の免除の義務化
(一部対象外もあるようですが…)
現 行:3歳までの子を養育する労働者について、
短時間勤務制度・所定外労働(残業)制度などから1つ選択して
制度を設けることが事業主の義務。
↓
改正後:①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる
短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
②3歳までの子を療育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
(2)子の看護休暇制度の拡充
現 行:病気・けがをした小学校就学前の子の看護のために休暇を労働者1人あたり年5日取得可能。
↓
改正後:休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
でも、6月30日施行となると、
(1)の短時間勤務制度の方は少しの期間しか使えません。うちの子9月で3歳…。
7月から使えたとして3ヶ月…たったの3ヶ月です。
もっと早く施行して欲しいな。
(2)の看護休暇制度は現在も使ってますが、双子だと年5日では全然たりません。
有給使ってなんとかやってますが、年10日になるという事はとってもありがたい事です。
この休暇制度は、子供の予防接種や健康診断にも使えるという事ですのでうれしいですね~
うちの会社はフレックスタイム制を導入しているので、しばらくそれでつないでとも思っているのですが、
そのフレックスタイム制っていうのが、いまいちよく分からないので調べないとなぁ~。
間違えてる所があるかもなので、詳しくは厚生労働省のHPをご覧くださいませ~。

起きてから、機嫌がなおるまで1時間弱かかります

私が家を出発したい時間は7時20分…。
でも、起きるのが6時10分頃なので、機嫌がなおるのは7時ぐらい…。
それまで、ふたりともグズグズ、ワーワー泣いたりしています

今日は家を出たのが7時40分頃
。会社にはギリギリ遅刻しませんが、それでも気分的にしんどいです

毎日、もうちょっと寝たいのかな~なんて思ってます。
お休みの日は、寝起きはいいんですけどね。
それで、いろいろと調べてみたのですが、
育児・介護休業制度が改正されて、今年の6月30日施行
(常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については
公布の日から3年以内の政令で定める日)されるようなのです

この制度改正は知ってたので、いつ施行されるのかな~って思っていました。
改正の中で個人的に気になるポイントはこのふたつです↓
(1)①子育て中の短時間勤務制度及び②所定外労働(残業)の免除の義務化
(一部対象外もあるようですが…)
現 行:3歳までの子を養育する労働者について、
短時間勤務制度・所定外労働(残業)制度などから1つ選択して
制度を設けることが事業主の義務。
↓
改正後:①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる
短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
②3歳までの子を療育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
(2)子の看護休暇制度の拡充
現 行:病気・けがをした小学校就学前の子の看護のために休暇を労働者1人あたり年5日取得可能。
↓
改正後:休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
でも、6月30日施行となると、
(1)の短時間勤務制度の方は少しの期間しか使えません。うちの子9月で3歳…。
7月から使えたとして3ヶ月…たったの3ヶ月です。
もっと早く施行して欲しいな。
(2)の看護休暇制度は現在も使ってますが、双子だと年5日では全然たりません。
有給使ってなんとかやってますが、年10日になるという事はとってもありがたい事です。
この休暇制度は、子供の予防接種や健康診断にも使えるという事ですのでうれしいですね~

うちの会社はフレックスタイム制を導入しているので、しばらくそれでつないでとも思っているのですが、
そのフレックスタイム制っていうのが、いまいちよく分からないので調べないとなぁ~。
間違えてる所があるかもなので、詳しくは厚生労働省のHPをご覧くださいませ~。
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