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福岡で在留資格申請・更新をお助けします

福岡の外国人在留資格ビザ申請(就労ビザ、結婚ビザ、経営管理ビザ、永住許可、家族滞在ビザ、短期滞在ビザ、定住ビザ、帰化許可、ビザの更新・変更など)に関する詳しい解説をしています。アライアンス行政書士法務事務所

令和5年6月に、専修学校の専門課程の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する新たな制度が創設されました。

 

これを受けて、上記認定を受けた専修学校の専門課程の学科(認定専修学校専門課程)を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性が柔軟に判断されこととなり、また、高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る)など、大学卒業者と同等と認められる者について、在留資格「特定活動(告示第46号)」の対象に追加されることとなりました。

 

 

〇在留資格「特定活動(告示第46号)」〇

在留資格「特定活動(告示第46号)」は、常勤の職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務に従事する場合に認められます。

その要件として、以下のいずれにも該当する必要があります。

 

●本邦の大学(短大を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

●日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験等により証明(N1合格等)されていること

●本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用能力等を活用するものと認められること

 

 

上記のとおり、これまでは専修学校専門課程修了者は対象外となっていましたが、今回の見直しでは以下の取扱いが追加されました。

高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した者に限る)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等レベルと考えられることから、特定活動告示46号の対象に加える

 

 


 

 

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