福岡で在留資格申請・更新をお助けします

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福岡の外国人在留資格ビザ申請(就労ビザ、結婚ビザ、経営管理ビザ、永住許可、家族滞在ビザ、短期滞在ビザ、定住ビザ、帰化許可、ビザの更新・変更など)に関する詳しい解説をしています。アライアンス行政書士法務事務所

特定技能1号(飲食料品製造業)とは?

日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その中でも飲食料品製造業分野は、食品工場のライン作業から品質管理補助まで幅広い業務を担う重要な領域です。
外国人材が即戦力として働くことを前提とした制度であり、一定の技能日本語能力が求められます。

 

 

 

1.特定技能1号の取得要件

飲食料品製造業で特定技能1号を取得するためには、主に次の2つの試験に合格する必要があります。

 

〇技能測定試験(飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験)

 飲食料品製造業に必要な基礎的技能を確認する試験です。

 主な試験科目は以下のとおりです。

 ※日本国内だけでなく、日本国外でも試験は実施されています。

 

 □食品安全・品質管理の基本的な知識

 □一般衛生管理の基礎

 □製造工程管理の基礎

 □HACCPによる衛生管理

 □労働安全衛生に関する知識

 

 

〇日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上))

 いずれかの試験に合格することで、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を持つものと評価されます。

 

 

 

2.特定技能1号で従事できる業務(飲食料品製造業)

特定技能1号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。

 

〇飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保

 

※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理作業等)に付随的に従事することは差し支えありません

※「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等を指し、単なる選別、包装(梱包)のみの作業を行う行為は、製造・加工には当たりません。

また、「安全衛生の確保」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務を指します。

 

 

 

3.特定技能外国人が活動を行う事業所

特定技能外国人がその活動を行う特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類により以下のいずれかに掲げるものを行っていることとされています。

09   食料品製造業

101  清涼飲料製造業

103  茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

104  製氷業

5621 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)

5811 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)

5861 菓子小売業(製造小売)

5863 パン小売業(製造小売)

5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製 造を行うものに限る。)

 

 

 

4.まとめ

飲食料品製造業における特定技能1号では、上記の「技能測定試験」と「日本語能力」を満たす必要があります。

これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能1号として即戦力として働くことが可能になります。

さらに、特定技能2号の要件を満たすことで、在留の上限がなくなり、長期的な人材確保の手段の一つとなります。

 

 


 

 

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