投資経営ビザを取るためには
「在留資格該当性」と「基準省令の基準」を満たす必要があります。
「在留資格該当性」についてはこちらの記事に書いたとおりです。
そこで、次は「基準省令の基準」について書きます。
「基準省令」とは、日本に在留したい外国人が
日本の産業や国民生活に与える影響などを考えて作った基準のことです。
では、投資経営ビザの「基準省令の基準」についてみていきましょう。
1. その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
2. 経営又は管理をする人以外に2人以上の日本に居住する常勤の職員が従事する規模の事業であること
3. 事業の管理の場合は、経営又は管理について3年以上の経験があり、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
「在留資格該当性」と「基準省令の基準」の両方を満たすことで
ビザを取ることが可能になります。
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