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PL法の概要をおさらいしよう

製造物責任法(以下「PL法」)は、消費者が製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、製品の製造者などに対して損害賠償を求めることができる法律です。94年7月に公布され、その翌年の95年7月から施行されました。

http://www.hoken110.net/plweb/000136

「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まります

~平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品が対象です~


平成21年4月1日から、「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まります。屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の9品目が対象となります。これらの製品は長い間使用を続けていると、経年劣化により、火災や死亡事故などを起こすおそれがあります。そこで、これらの製品を安全に使い続けるために、今回の長期使用製品安全点検制度(点検制度)が設けられました。また、扇風機や洗濯機などの家電製品5品目については、点検制度ではなく、標準使用期間と経年劣化の注意を促す長期使用製品安全表示制度(表示制度)が始まります。


政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200812/5.html

消費生活用製品安全法改正について

長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました


平成21年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられます。本制度は、これらの9品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられます。※1)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機※2)扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ


http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

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