IT実験室~FP技能士1級獲ります!~ -18ページ目

IT実験室~FP技能士1級獲ります!~

読者セグメント化!クソ真面目にFP技能士1級の知識を書き殴る!

産の分割は

死者の遺言がないかぎり、

存続人となる人間全員で話しあいをして

分割する必要があります。

方法は三つです。

現物分割:遺産を現物そのままで分割

換価分割:建物などの遺産を金銭に変えて分割

代償分割:特定の者が遺産を譲り受け、他の権利者に資産を与える分割


基本的にこの三つがあります。

そうして、

遺産は遺産分割協議書というものを作っておくほうが良いです。

法律のルールはありませんが、

後で遺産の分割でもめて裁判になるのを防止するためです。

相続人全員で署名・押印をします。

日ごろは優しい人でも、

お金がからむと一度人間が変わる、

なんていうことになって泥沼の争いを防ぐためです。

自分たちの身を知力でカバーしましょうー。

率が

叫ばれる社会です。

効率が良ければ商品・サービスの生産性も

増すでしょう。

生産性とは付加価値の割合です。

以下の式で求めることができます。

生産性=

産出(生産されたもの)÷投入(生産に使ったコスト。人・金・機械など)

これで付加価値の割合を求めることができます。

1000億のコストで800億円のものを生産した場合、

800億円÷1000億円=0.8=80%です。

つまりー20%の生産性です。

1000億円のコストで2000億円のものを生産した場合、

2000億円÷1000億円=2.0=200%です。

これなら200%という素晴らしい生産性です。

100円の材料で200円の価値があるアンパンを作りました!という感じです。

商売としてやっていけそうな雰囲気がしますね。


なたの関わる会社の

社員数は適正でしょうか?

多すぎるでしょうか

少なすぎるでしょうか

そんな判断をするための式があります。

適正採算人員というものを求める式です。

こういう式です。


(付加価値×労働分配率)÷一人当たりの人件費=適正採算人員

補足:{人件費枠(人件費コスト)=社員数×人件費水準(平均年収)=付加価値×労働分配率}

{労働分配率(%)=人件費÷付加価値×100


例えば、

Z株式会社は、現在付加価値を10億、労働分配率50%、社員1人あたりの人件費が1000万円、
従業員数が100人とします。

すると、

適正採算人員=(10億×50%)÷1000万円=50人


となります。

このZ会社の真の適正な社員数は50人です。

だから100人雇っているということは、

年間に5億のムダを出している。

よほどのお金プールがないかぎり、

かなり高い確率でぶっつぶれますね。


しかし、

社員の平均年収を1000万円から500万円に下げたとします。

すると、

さっきの式に当てはめて、

適正採算人員が100名になります。

これでやっと経営の採算がつきます。

だれも辞めなくて済みます(絶対に生活レベルが落ちるので我慢はいりますが)。

あなたの会社の社員数は

適正でしょうか?
本的に、

日本国内の銀行口座であろうと、

海外の銀行口座からであろうと、

利益が発生した場合は

日本に税金を納めなくてはなりません。


「海外の口座だからわからないっしょ~!」

と息巻いていても

なかなかそううまくはいきません。

例えば、

海外の口座にお金を入れて資産運用しようとするなら、

日本の銀行口座から送金するのがポピュラーだと思います。

このとき、

大きな額の送金があった場合、

日本の銀行は

国に「○○さんが海外のX銀行に一千万送金しましたよ、おやびん」

報告する義務があります。

だから国は、

たとえ隠していても、

○○さんの資産が

世界のどこにあるのかある程度把握できるようになっています。

つまり脱税を防ぐためです。

中には

銀行を通さずに直接現金をトラックパンパンに詰め込んで

海外で口座開設する人もいるようですが、

危険なのでオススメはできません。


海外の銀行員も大金を

現金いっぱいで見たらビビるらしいです。

盗難なんていくらでも起こりうる世界(だからクレジットが発達している)で

現ナマを持っているわけですから。

「クレイジージャパニーズ!」

なんて言われないようにしましょう。
かには

個人で生計を立てている方もいらっしゃるでしょう。

個人で生計を立てて長い方はご存知かと思います。

自分の仕事で得る報酬は消費税分を加算して相手に請求しできる。

はい。

今日お伝えすることはこれだけです。

確定申告などの際、

青色申告や経理記帳などは

消費税込み金額で計算します。

役所は、

消費税込みの支払金額そのままで計算されていると見なしています。

税込経理方式です。

だから、

あなたが1万円分の仕事をして、

クライアントにお金を請求するときは、

10,500円分請求します。

この500円が消費税として役所に収めるものです。

しかし経理上、1万円と書いてあったら、

税務署は1万円から税金を差し引きます。

あなたの実質取り分は、約9500円です。


気をつけましょう。

年収1000万円以上の方は

課税業者となるので、

翌翌年に

かならず税務署に申告して別途、しっかり消費税を納める必要があります。

わからないことは、

税務署に確認しましょう。

役所の人は、

聞かないと教えてくれません。