結果的加重犯の成立に、重い結果の発生についての過失は必要か。


 思うに、結果的加重犯が重く処罰される根拠は、基本犯に重い結果が生じる高度の危険性が内包されているからである

 

 また重い結果が生じた場合、行為者に過失があることが通常


 、過失がなくても法律が結果を予見すべき義務を課している


 そこで、過失は不要であり、基本犯の行為と結果につき相当因果関係があれば足りる