条文上作為による実現が予定されている犯罪を不作為で行った場合、実行行為性を肯定できるか。
思うに、実行行為とは法益侵害の結果発生の現実的・具体的危険性を有する行為のこと
かかる危険は不作為によっても生じうるため不作為にも実行行為性を認めうるが
これを広く認めすぎると刑法の自由保障機能を著しく害する危険
そこで、作為によって結果を発生させるのと構成要件的に同価値といえる不作為のみ実行行為とすべき
かかる同価値性の判断基準
①作為義務の存在
②作為の容易性・可能性
を総合考慮して判断するべき