法律なければ犯罪なく、法律なければ刑罰なし(根拠規定は憲法)
近代刑法の大原則である。
いま、死刑廃止論者の議論の中で、終身刑(絶対的終身刑)を持って代用するとの議論がなされている。
これは、刑務所における矯正という目的に反するのではないであろうか。
もちろん、被害者の感情を考えると、終身刑は必要であろう。
しかし、罪刑法定主義は、絶対的不定期刑を禁止(相対的不定期刑は可能 ex.少年法による)している。
ゆえに、終身刑(絶対的終身刑)を認めることは、憲法に違反するものではないであろうか。
私は、罪刑法定主義に反し、違憲であると考える。