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 国土交通省関東運輸局は28日、タクシー運転手が利用者に現金や金券、飲食などを提供していた「居酒屋タクシー」問題について、東京都の個人タクシー事業者11人に対し、車両使用停止(営業停止)20~40日の行政処分を行った。居酒屋タクシー問題での処分は初めてとなる。

 同運輸局によると、処分を受けたのは、「主に深夜の長距離運送の利用者にサービスの一環、あるいは配車依頼に対する謝礼名目で現金・金券類の提供を行っていた」ことが確認された個人タクシー11業者。道路運送法第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止)に基づいた行政処分となった。

 11業者のうち10業者は営業停止20日だが、ポイントカードを独自に作成し、一定回数利用すると料金を割り戻していた1業者に対しては「計画的で悪質」(同運輸局)として営業停止40日の処分となった。

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