金融商品取引法では、上場企業が開示資料に虚偽の記載をした場合、または重要な事実を記載しなかった場合、これらの虚偽記載発覚によって、株価下落の損失を被った投資家は上場企業に対して損害賠償請求が可能と定めています(金融商品取引法21条の2)

 

虚偽記載のある開示書類が公表されている間に、株式を購入したこと、企業の虚偽記載が発覚した時点で、株式を保有していることなど証券訴訟を起こすための条件が幾つかあります。

 

金融商品取引法では、一定の条件を満たせば、裁判を通じて虚偽記載等により下落した金額額を、投資家が上場会社に請求することを可能にしている裁判を「証券訴訟」と言います。

 

投資家が保有している銘柄の株価が急落してしまった場合、損失が発生します。

 

だから証券訴訟があります。

 

逆に、株価が上昇して空売りしている投資家に損失が発生したことによって証券訴訟を起こした事例は聞いたことがないです。

 

つまり、何が言いたいかと言うと、株価が上がって困る人は少ないということ。

 

株価が下がることで困る人はたくさんいるということです。

 

私がこのブログを書き始めた当初、買い煽りは悪みたいな印象操作をよく受けました。

 

何度も買い煽りなどしていないと反論しました。

 

買い煽りと言うのは、絶対に株価〇〇円になる!100%株価〇倍になる!仕手筋が介入してきてる!買えてないやつはチキンだ!こういう類のキーワードのことですが、今まで一度も言ったことはないです。

 

しかし、私が上場企業が正式に開示している材料の事実を書くだけで、買い煽りだ、嵌め込みだ、詐欺師だと散々なことを言われて来ました。

 

私からすると、売り煽りが悪だと思います。

 

上記に述べた通り、株価が下がることで損失が発生し困る人が多いからです。

 

「証券訴訟」という言葉があるくらいですから。

 

買い煽りはまだ良い方だと思います。

 

株価が上がって困る人は少ないんですから。

 

風説の流布などは絶対にいけません。

 

また誇大表記をした下品な買い煽りもいけません。

 

しかし、上場企業のことを応援する気持ちが熱くなり、ついついオーバーな表現をするくらいは問題ないと思います。

 

それを買い煽りだ、嵌め込みだと売り煽りの人たちは印象操作して悪者のように弄ってきます。

 

普段出来高もなく閑散としているところに、材料がポッと出て、急に盛り上がって出来高が急増したらじっと待っていた中長期のホルダーさんは嬉しいでしょうし、それで資金の回転が効くでしょう。

 

そういうのがあるからこそ、普段の商い薄の中でコツコツ買って温めて持っておこうとなります。

 

しかし、そんな盛り上がりすら期待が出来ないなら、そういう中長期のホルダーさんがどんどん減って行きます。

 

それは安定株主の減員となる可能性もあります。

 

上場企業が正式に開示した材料があるなら、材料発表から24時間以内くらいなら盛り上がっても良いじゃないですか。

 

少々、ヒートアップした会話をホルダー同士がしても良いじゃないですか。

 

それを悪質な買い煽りだ、嵌め込み野郎だ、詐欺師の集まりだとかゴチャゴチャ言ってんじゃないよって感じです。

 

株価が上がって誰が困るんですか。

 

株価が下がって困る人の方が多いじゃないですか。

 

上場企業が正式に開示した材料が良いなら、別に盛り上がって会話しても良いじゃないですか。

 

それで誰に迷惑かけてるんですか。

 

株価が上がったことで誰に訴訟を起こされるんですか。

 

今このブログを書いてるこの時間、NKの先物はマイナス800円を超えて掘ってますよ。

 

こんな状況だと、多くのホルダーさんは、明日自分が持ってる銘柄に材料が出てくれないかなと思っていますよ。

 

そして自分が持ってる銘柄に凄腕さん達を始め、足の速い投資家さんや材料株が好きな人、盛り上がるのが好きな人が上場企業が正式に開示した材料に惹かれて盛り上がって会話して欲しいと思っていますよ。

 

それを売り煽りの人たちは悪質な買い煽りだと叩きに来ます。

 

放っておいてくれって感じです。

 

気になるってことは、興味があるってことで、こっち側に来たいんでしょう。

 

何か言いたいことが上手く纏まりませんが、シンプルに株価が上がって困る人は少ないけれど、株価が下がって困る人はたくさんいるということが言いたかったです。

 

最後に、買い煽りと言うか、どんなに盛り上がっても、風説の流布(金融商品取引法158条)はいけませんよ。

 

また仮装取引、慣合取引(金融商品取引法159条1項)も絶対にいけません。

 

資金量が多い凄腕さん達は、板が薄い銘柄や時価総額低い銘柄では特に変動操作取引(金融商品取引法159条2項)にはよく注意してください。

 

今週のレポートで書かせて頂く予定の銘柄は、実は…

 

以前ですが私の取引がコンプライアンスに引っ掛かってしまった案件でもありました。

 

大量に買い付けてしまったことで、当局から間接的に調査を受けたんです。

 

今はもう大丈夫なのでレポートで書かせて頂きますが、そんな話も少し入れて書いてみたいと思います。

 

では、夜分遅くに失礼しました。