立退料って家賃滞納者にも支払うの? | 念ずれば花ひらく「会社経営」

立退料って家賃滞納者にも支払うの?

今回は、我々が所属する不動産フランチャイズチェーン「ERA」の冊子から。

Q:アパートの建て替えをする予定です。入居者に了承してもらうために話し合いを始めていますが、家賃滞納者にも立退料を支払う必要があるのでしょうか?

A:家賃滞納を理由に契約を解除すれば、立退料を支払わずに立ち退いてもらうことができます。


貸家の立退きには、様々な障害があります。
契約期間満了の半年前までに更新拒絶の通知をしなければなりません。
また、その際には正当事由が必要であり、「老朽化」だけでは正当事由になりません。
立退料を提供することで正当事由が補完され、可能になります。

しかし、家賃を滞納している入居者にまで立退き料は必要なのか?と言う内容です。

結論から言えば、滞納を理由に契約を解除し、立退料を支払わずに明け渡してもらうことが可能です。
ただ、家賃を滞納しているのですから、生活に困窮していることが考えられ、そう易々と退去してくれない場合も想定されます。
最悪、明渡訴訟ともなれば、時間とお金が必要です。

そういった場合には、少しばかりの(引越代程度)の立退料を支払ってでも、早期に任意で明け渡してもらった方が得策かもしれませんね。

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