修繕費の取り扱い | 念ずれば花ひらく「会社経営」

修繕費の取り扱い

アパートやマンションなどの賃貸住宅。
近年の空室増に伴い、入居者に魅力的なお部屋を作り差別化をはかり、他物件との競争力を高めるためにさまざまな工夫をされていると思います。
今回は、確定申告で空室対策などのリフォーム費用をどう処理すれば良いのかが、賃貸住宅新聞の記事にありましたのでご紹介します。

まずは、税務上、建物などの修繕費用については、「修繕費」として一度に経費計上できるものと、「資本的支出」として資産計上し毎年、減価償却費を計上するものとに処理が分かれます。
できれば、修繕費として一度に全額を経費計上したいところですが、両者の判定は難しいところもあり、税務調査の際に修繕費としての処理が否認される場合もありますのでご注意下さい。

まずは、「資本的支出」
その支出により資産の使用可能期間が増加されるものです。
例えば、避難階段の取り付けや外壁を従来のものからタイル張りへバリューアップするような場合です。

また、「修繕費」とは
その資産の通常の維持管理のための費用や原状回復のための費用などがあげられます。
例えば、少額(20万円未満)、またはおおむね3年以内のもの。
前記に該当せずに、資本的支出か修繕費の判定が明らかでない場合には、60万円未満のものまたは前期未取得価額の10%以下のもの。

また、修繕費となる通常の維持管理のための費用としては、
1.家屋または壁の塗り替え
2.床や瓦の既存部分の取替え
3.畳の表替え、障子・クロスの張替え
などです。

このように、賃貸住宅をリフォームした場合には、その工事支出の金額や周期、目的などにより「資本的支出」か「修繕費」かを個別に判断していくことが必要になります。