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しがない設備屋のブログ

目指せ一級建築士

建築物の高さは、基本的に地盤面
(前面道路との関係の高さは、道路中心高さ)


屋上の高さ

屋上部分の階段室等 建築面積の 1/8 以内の高さは
12mを限度として算入しない

(日陰規制、絶対高さの算定時は 5mまで算入しない)


以下の3つの場合の高さは全て算入する。

①避雷設備・・・すべて算入
②北側高さ制限・・・すべて算入
③法58条関連?・・・すべて算入