建築物の高さ建築物の高さは、基本的に地盤面 (前面道路との関係の高さは、道路中心高さ) 屋上の高さ 屋上部分の階段室等 建築面積の 1/8 以内の高さは 12mを限度として算入しない (日陰規制、絶対高さの算定時は 5mまで算入しない) 以下の3つの場合の高さは全て算入する。 ①避雷設備・・・すべて算入 ②北側高さ制限・・・すべて算入 ③法58条関連?・・・すべて算入