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目指せ一級建築士

屋上と地下の算入方法

下記部分床面積が建築面積の 1/8 以下の場合
階数に算入しない

①屋上部分・・・昇降機塔、装飾塔、物見塔塔
②地下の部分・・・倉庫、機械室


①屋上展望台(昔は良くあったなー)も 
  建築面積の1/8以下なら 階数に数えない

②地下受水槽室(今だにたまに見かける)も
  建築面積の1/8以下なた、階数に数えない。

地下の受水槽室は、衛生的に良くないので、近年はあまり見かけなくなった。