確認申請は、建築主が建築主事に出す
確認申請の必要な場合
①法6条1項 第一号 法別表1(い)の用途で100㎡をこえる場合
②法6条1項 第二号 木造建築で
・3階以上 or
・500㎡お超える場合 or
・高さが13mを超える場合 or
・軒の高さが9mを超える場合
③法6条1項 第三号 木造以外で
・2階以上 or
・200㎡お超える場合
④法6条1項 第四号 一号から三号以外の建築で
・都市計画区域内
・準都市計画区域内
・準景観地区内
・都道府県知事が指定する地域内
(大規模修繕、大規模の模様替は不要)
①・・・表を覚えよう
②・・・木造はすこしゆるい・・・一般住宅ならいらない?
③・・・木造より厳しい・・・2階から確認必要
④・・・集団規定・・・建築地の地域できまる
建築を計画するところって何らかの地域内
だからほとんどの建物で確認申請が必要みたいな感じ?
*10㎡以下の増改築は確認申請不要・・・・新築は必要
(防火地域及び準防火地域はは除く)