確認申請 | しがない設備屋のブログ

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目指せ一級建築士

確認申請は、建築主が建築主事に出す

確認申請の必要な場合

①法6条1項 第一号 法別表1(い)の用途で100㎡をこえる場合

②法6条1項 第二号 木造建築で
               ・3階以上 or
               ・500㎡お超える場合 or
               ・高さが13mを超える場合 or
               ・軒の高さが9mを超える場合

③法6条1項 第三号 木造以外で
               ・2階以上 or
               ・200㎡お超える場合

④法6条1項 第四号 一号から三号以外の建築で
               ・都市計画区域内
               ・準都市計画区域内
               ・準景観地区内
               ・都道府県知事が指定する地域内
               (大規模修繕、大規模の模様替は不要)
            

①・・・表を覚えよう
②・・・木造はすこしゆるい・・・一般住宅ならいらない?
③・・・木造より厳しい・・・2階から確認必要
④・・・集団規定・・・建築地の地域できまる
            
            建築を計画するところって何らかの地域内
            だからほとんどの建物で確認申請が必要みたいな感じ?


*10㎡以下の増改築は確認申請不要・・・・新築は必要
(防火地域及び準防火地域はは除く)