無料低額宿泊所
むりょうていがくしゅくはくじょ
無料低額宿泊所は、政府への届出によって設置できる福祉的居住施設。社会福祉法第2条第3項に規定されている第二種社会福祉事業の第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」という条文に基づき設置される施設である。略称として「無低」と呼ばれることもある。

貧困ビジネスとは。

ホームレス、日雇い派遣労働者、生活保護受給者等の貧困等要援護者を標的にして利益を稼ぐ悪質な事業行為全般をいう。ただし、社会的企業が行う貧困等要援護者を対象にした生活支援事業を含む場合もある。貧困ビジネスの問題点として、対象者の無知につけこんで搾取し貧困から抜け出せなくしている点、利益をえる側のみに都合のよい仕組みになっている点、必ずしも違法とはいい切れない場合もある点、一見すると貧困等要援護者を救済するかのようにみせかけている点等があげられる。例として以下をあげておく。①偽装請負:実態は労働者派遣であるにもかかわらず、業務処理請負等の請負契約と偽装して行われること。自社に所属していない労働者に対して指揮命令が行われるため、低賃金で働かせる等自社にとって都合のよい有利な条件で労働者を使役できる。②多重派遣:派遣労働者が派遣先からさらに別の企業等に派遣されること。派遣労働者の賃金は中間の派遣会社にピンハネされてしまう。③ゼロゼロ物件:敷金と礼金がゼロの賃貸物件のこと。低所得者に対し、家賃滞納が少しでも発生すると鍵を交換して直ちに部屋から締め出し、後から高額の違約金を請求する。④無料低額宿泊所:ホームレスを無料定額宿泊所に入所させ、生活保護を受けさせるが、受給者の預金通帳等を管理することで、生活保護費からさまざまな名目の経費を差し引き搾取する行為。
NPO法人が関係するケースが多いとされる。