被害届は、被害者が犯罪被害を被ったことを警察に申告する届です。一般的に被害届を提出したら、立件されると思いがちですが、そうでは、ありません。被害届は、捜査機関に捜査義務を課すものでは、ないからです。そのため、必ずしも立件とは、ならないのです。


 話は、変わりますが、警察は被害届を原則受理します。そのため、サッカー日本代表の伊東選手のように、相手方と伊東選手側双方の被害届を受理することもあるのです。