アルバイト

アルバイト

いつも何気なくつかっている「アルバイト」ってどういう定義?なんだろとか、語源は?法律からみた場合のアルバイトの求人の正しい味方など私達をとりまく「アルバイト」についての概念と現代のお仕事事情について私なり(好きなことだけf(^^))に分析しちゃいました!!

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◆正社員の良いとこ
・ボーナスがある(たま~にないところもあるけど)、年収が多い。手当や福利厚生も充実
・基本的に終身雇用→職が安定&昇給・出世によって年齢が上がると年収も増える
・社会的地位が高い

◆正社員の悪いとこ

・異動がある。嫌な職場にあたっても辞め辛い。会社によってライフスタイルが左右される
・接待、人間関係など気を使う
・サービス残業があるところも。⇔最近どこの会社も多いんじゃないかな?


◆アルバイトの良いとこ
・子育ての片手間で働きたいなど、自分のしたい仕事の分野・場所・勤務スタイルを選べる!
・正社員の就活に比べたら簡単に入れる☆
・出会いが多い♥♥♥(キュンッ)


・ボーナス等失うものがないので、職を変えやすい=人間関係に縛られない

◆アルバイトの悪いとこ

・ボーナスがなく、年収が低い(契約社員は出るところもあるが、額は低め)
・交通費はでるとこもあるが、出ないとこも多い。(契約社員は出る場合が多い)
・終身雇用ではないから不安定で、社会的地位が低い

法律で決まっているわけではないですが

●正社員の方がアルバイト・パートよりも給与ベースが高い。
●アルバイト・パートは賞与や退職金の支給対象とならないことが多い。
●仕事における責任は正社員の方が重い。
●正社員は通常期間の定めのない雇用契約だが、アルバイト・パートは期間の定めのある
 雇用契約になっているケースが多いので、期間満了とともに職を失う可能性がある。

というような傾向が一般的に見られます。


健康保険・厚生年金  
  法人で働いている場合、正社員は健康保険・厚生年金の対象者となります。
  アルバイトやパートは、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上働いていて
  常用的雇用関係が認められる場合に限って、適用されるそうです。けえっきょく会社都合かな・・・。

  なので正社員の所定労働時間が週40時間、所定労働日数が22日の場合、
  週30時間以上、かつ、月17日以上勤務しているアルバイト・パートは健康保険・
  厚生年金の対象となるそうですよ。アルバイトだってたくさん権利があるもんですね。


雇用保険
  正社員は雇用保険の被保険者になりますが、アルバイト・パートは次の2つの要件を
  満たした場合に雇用保険の被保険者となります。
  .週の所定労働時間が20時間以上
  .31日以上雇用継続見込み
  週20時間未満の勤務だったり、31日未満の短期のアルバイトのときは、
  雇用保険の被保険者とはならないそうです。

有給休暇
  6ヶ月以上継続勤務した労働者については、正社員、アルバイト・パートの区別なく
  有給休暇が与えられるそうです。←
ここ大事

だそうですよ!!

そもそもアルバイトってどこから出てきた言葉なんだろ?いつも普通に使っていますがこの言葉の語源は
ドイツ語で労働を意味する名詞のArbeitなんだそうな?

みんな知ってた?

英語圏からやってきた外来語の(JOB)と同じようなものなんだけど、日本でいう「アルバイト」とは英語でのパートタイムジョブ(part-time job)やサイドジョブ(side job)の意味でくくりはこちらになるみたい。
日本発祥の概念で海外では通用しない!?

でこれって中身のくくりはどうなのか?もう少し突っ込んで調べてみると、「アルバイト」と「正社員」は慣習的なもので、企業が募集する際に呼びかけているだけらしいです。「パート」と「アルバイト」の区別についても同様で、

ここからが結構重要ポイント↓↓

正社員も含めアルバイトだろうがなんだろうが、法的にみるとどちらも労働者であり、単に労働時間や契約期間が異なるに過ぎず、会社が正社員に提供する福利厚生もアルバイトも対象とされ、年次有給休暇を始めとする労働者の権利の行使が可能。会社の身勝手な基準に翻弄されないように、私達も知識をつけておきたいものだと、つくづく思いました・・・。