urit0505さん バイトの掛け持ちをしたいと思っています。目下スーパーの品だしのバイトをしているのですが、月に三万しか貰えません。 そこで、掛け持ちをし たいと考えを巡らせているのですが、今のバイト先に言うべきでしょうか? 言わなかった場合、掛け持ちがばれる時って、例えば、どんな時なんでしょうか? 新しく始めようと思っているバイトは掛け持ちが大丈ご主人な所を考えを巡らせており、掛け持ちをすることも言うつもりです。 今年大学一回生なんですが、三回生になると実習があったりで忙しくなると思うので、出来れば一、二回生の間にお金銭を貯めておきたいと考えを巡らせているですが… 自分は無茶なことをしようとしているんでしょうか? ちなみに今のバイトは 金銭・土…17:00~21:30 日…8:00~11:00 しか入ってません。しかも固定なので増やすことも減らすことも出来ません。 あと、掛け持ちをすると確定申告?をしなければいけ無いんでしょうか?それとも一年間で103万?こえなければ質疑無いんですかね? 似たような質問を何回も見てるんですけど、なんとなく統一した答えがアルように思えなくて、いまいち、良く理解出来ぬのですが… 下ら無い&間抜けな質問スミマセン。心優しい方回答宜しくお願いします。
【回答】
dsa52730さん
今のバイト先は、バイトの掛け持ち禁止でしょうか?
月に3万円程度のバイト代であれば、掛け持ち禁止は無いでしょうし、わざわざ言う事も無いように思います。
バイト先で扶養控除申告書の提出を求められた時点で、バイトの掛け持ちを公言すれば良いと思います。
扶養控除申告書は、1箇所しか提出できませんので、2箇所目には提出できません。
扶養控除申告書の提出により、税金銭(所得税)の徴収税額が異なります。
申告書を提出してあれば、1ヶ月88,000円未満のバイト代であれば、所得税は徴収されません。
申告書を提出していナイ場合には、仮に5万円の収入があった場合には、3%の所得税が徴収されます。
しかし、年間収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告で徴収されている所得税は、全額還付になります。
2箇所以上から収入が有る場合には、確定申告が必要になりますので、来年の2月16日から3月15日までの間に、税務署で確定申告書の提出を行ナイます。
大学生ですので、親の扶養になっていると思いますので、年間103万円を超えナイように注意してバイトをしてください。
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