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mhs234555さん アルバイトの整理解雇について 週三日、一年以上アルバイトをしていましたが、最近、二か月先に辞めるようにいわれました。企業の業績があまり良く無いのが理由らしいですが、実際は直属の上司が若いアルバイトに入れ替えたいだけなようです。 アルバイトでも整理解雇は法律違反だとききましたが、週三日のアルバイトでは失業保険ももらえず、 そのまま鵜呑みにするしか無いのでしょうか。もう次を探しはじめてはいますが…どなたか知識の有る方、教えてください m(__)m 補足ちなみに戦う労力をかけた分だけの成果がでる見込みが有るのでしたら、(辞めるにしても続けるにしてもです)やってみる価値は有ると思うのですが、そのあたりの判断をつけるにあたって、どういう手順を踏んだらよいか「?」でしたので質問しました。

【回答】
gonneko2004さん
事業縮小等など経営側の事情によって勤務者を解雇することを「整理解雇」と好います。

整理解雇をするための四要件というものがあってこれは正規社員・パート・アルバイトの種類を問わず適用されます。

どんな場合でも整理解雇が認められるわけではなく、客観的に真にやむをえ無い事業が有る場合に限り許されるものです。
ではどういう場合に整理解雇が認められるかと好いますと、これまでに数々の裁判例が出されており、それによれば少なくとも4つの要件が満たされなければ整理解雇は認められず、4要件を欠く解雇は解雇権の濫用となって無効とするのが一般的な考え方です。

この4つの要件とは、

・整理解雇の必要性が本当に有ること(企業の維持・存続を図るためには人員整理が必要で有ること)
・整理解雇を避けるための努力を企業が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰勤務力吸収のために・相当の努力が尽くされたこと)
・対象者の選定に合理性が有ること
・勤務者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について勤務者側の了承を得るために相当の努力がなされていること)

というものでこれをすべて満たしてい無いと解雇出来んわけです。
アルバイトとは言え、この要件を満たさ無い整理解雇は、解雇権乱用になり法的に無効となります。

企業に掛け合ってみるべきだとは思いますが、継続されることになってもお互いが嫌な思いが残ったままになるかも知れませんので知識として知ってとどめておいてはどうでしょう。
また次のアルバイト先でもこの四要件のことはそれとなく伝えておくとよいでしょう。中小以下の企業は結構知ら無いところが多いです。知っていても「企業の決まりでアルバイトは適用外」とか、解釈を身勝手に曲げている企業も有るくらいですから。



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