po5ro1ri0さん アルバイトの税金銭について質問です。 現下正社員でお給料、月額19~20万程度→手取り12万程の仕事をしていますが、 上記とは別にアルバイトを始めようと思っています。 アルバイトのお給料は月額10万~12万程になる予定で年103万を余裕で超えます。 生活のため103万以内に抑えることは出来無い状況です。 この場合アルバイトの税金銭は引かれますか? そして必ず申告することは無いといけ無いですか?? 知識不足で申し訳ありませんが、どうぞ4649お願い致します。
【回答】
bifiene_summerさん
103万円とは、扶養範囲内かどうかの課題です。あなたの扶養家族が働いて103万円以内でしたら税金銭がかかりません。ということです。この場合あなた自身が働くのですから103万の壁はぜんぜん関係ありません。
あなたは2ヶ所以上の事業所で働く人になりますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」=年末調整時に書かされる緑色の書類です。あれは1箇所にしか提出できませんので、企業に提出するとなると、もう一方のアルバイト先では源泉区分が「乙」となり給与から10%の源泉(1ヶ月に100万円以下の場合100万を超えると超えた分からは20%)が引かれます。
そして12月に企業で年末調整してもらった源泉徴収票と、アルバイト先では年末調整未済の源泉徴収票をもらい、確定申告をしなければなりません。しなければ還付金銭が在る場合は連絡がありませんが、未納の税金銭が在る場合は税務署から払うようにあなたに連絡がきます。でもすることは無いと損でしょうね。確定申告は税務とか会計の専門知識の無い人から税金銭を取る計算なのでとても簡単です。
正社員で働く企業の就業規則にダブルワークの禁止事項があれば、もし、企業にバレたら、何らかのペナルティーが在るでしょう。
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