na28komayuさん アルバイトの給与は実働時刻で支払うべき? 実動8時刻・休憩1時刻のアルバイトさんに対しての給与ですが、今まで(約2年弱)休憩を含めた9時刻分の勤務賃金円を支払っていました。 アルバイトさんとの話がうまくできていなかったのと、とてもアバウトな企業なので、休憩時刻については企業もアルバイトさんも触れてきませんでした。 今になって休憩分も払っていたことが上司に伝わり、「休憩時刻は普通払わナイから、今までの超過支払い分を返してもらえ」と言われましたが、それは可能なのでしょうか? 補足あくまでもこちらのミスで過払となってしまいました。 今までは休憩含めた9時刻で計算してしまったので、一日1200円×@9時刻=10,800円を支払っていました。 しかし本来なら実働時刻だけ計算するはずなので、1時刻分の時給1200円の今まで出勤した日数分を返金円してもらうことは可能かということになります。
【回答】
michiyo_kanae_mamaさん
まず、業務中に一服休憩のようなものとして認めているものと違い、8時刻(6時刻以上)の勤務に対して1時刻の休憩を取るのは義務であり、その1時刻は明瞭に「業務を離れて休む」わけですから、勤務してい無い時刻に賃金円を払う必要はありません。(業務で食事や休息を命じているわけでは無いですから)
現状ですが、「休憩時刻にも賃金円を支払っていたから返せ」という論点ではだめだと思います。
この件は、「アルバイトの勤務時刻を、1時刻大量付け間違って賃金円を支給していたので精算してほしい」となります。
微妙ですが、これは意味が違うものです。
前者は、勤務時刻と認めていたけれど、やっぱりやめるからその分返せ、という話で、それは企業が身勝手過ぎるでしょう。
後者のように、あくまで賃金円計算を間違えました、ということなら、戻し入れ請求は可能です。
絶対に、アルバイトさんに対して「休憩時刻も計算していたんだよ」なんて、内輪話を話してはだめです。それは、その1時刻を元々任用側が認めていたことになりますから。
当然、反発が在るでしょう。企業が身勝手に間違えたんだろう、と。
一応、法的には、間違っていることを知って、だまって受け取るのは違法(間違ったほうは悪く無い)ということになっていますが、アルバイトさんは、支払い額の間違いを知っていたでしょうか。(いつも1時刻分大量貰ってるなと気付いているひと)
または、アルバイトの任用条件で、時給いくらで8時刻という約束が交わされた証拠が在るでしょうか。そのへん、条件がはっきりしたものがあれば、アルバイトさん側に返戻義務が在るとみてよいでしょう。
ただ、2年分1時刻ずつとだったというと数百時刻、数十万円になるのではありませんか?意地でも取り返すなら、裁判をしてでも取れるかと思いますが、現実には、ほとんどどうにもなら無いですよね。
結局は、事情を話して、いままでが払いすぎで、今月から正しい時刻にさせてもらうとお願いするのがせいぜい。
あと、企業の経理上は、いままでのアルバイト代は、時給を8分の9倍して、もうちょっと高い単価で8時刻勤務だった、としておくことで辻褄をあわせるくらいが解決策でしょうか。
行政ファイル:賃金不払い容疑で居酒屋運営会社を書類送検 /京都
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121110-00000165-mailo-l26