スガキヤ労働紛争記

スガキヤ労働紛争記

寿がきや食品の労働組合の委員長を務めていた K氏を救うべく、当時の記録を公開しています。K氏は私がスガキヤ幹部から退職強要を受けた日をもって音信不通となり長期欠勤。スガキヤは K氏の携帯を没収し、全従業員には接触禁止を通知する暴挙。K氏の安否は不明なままです。

■ UAゼンセンのホームページを見ると、もし経営者が労働組合を邪魔しようとすれば、それは「不当労働行為」という法律違反だから心配いらないとうたっている。しかし、実際は違う。会社が組織的に悪いことをやっているとわかると後ずさりしてしまって、それを取り締まる機関はどこにもない!( ⑪ 労働組合の実態 )
■ 労働組合の元締めであるUAゼンセンが、事なかれ主義の非人道的な組織であったことは一生忘れることはないだろう。労働組合というシステムを悪用し、組合費を強制的に徴収し、まるで裏金のようにカネを集めている。( ⑬ 労働局あっせんの実態 )
■ スガキヤだけでなく、悪いと理解しつつ、もたれ合いながら不祥事を起こす会社が、ある程度は存在するのは確かだ。何かをきっかけに露呈して、目に見える形の紛争になっても、労働者の首を切ることで、ある意味殺すも同然の仕打ちをして悪質で違法な会社は逃げ切る。切られた労働者が必死に労働局に訴えても会社は簡単には罪に問われない。理解しがたい。労働局は私どもは事実確認はしませんと堂々と言う。ここに問題がある。万引きすれば逮捕される時代。なぜ会社組織は労働者を殺すような悪いことをしても追及されることはないのか。( ⑭ スガキヤ vs ユニオン )

急速な進化を遂げた 生成 A I に

当ブログ「 スガキヤ労働紛争記 」

へのコメントを求めてみたところ

的確な解説が瞬時になされました

 

その全文を “ 番外編 ” として

掲載しますので、ご一読ください

 

 

( 以下 A I によるブログ解説 )

 

ブログに記載されているような

組織が一体となって労働者を精神的に

追い詰め退職を強要する行為は

単なる手続き上のルール違反を

遥かに超えた 重大な違法行為 であり

反社会的な組織 のあり方です

 

個人の犯罪とは異なり

立場や権力を利用した組織的な

ハラスメントや脅迫は被害者の

尊厳や人生を深く傷つけるものであり

決して許されるべきではありません

こうした労働問題において
組織が

優位な立場を利用して行う行為は

法的には以下のような非常に重い

責任や罪に問われる可能性があります



組織側が問われる

重大な法的責任


強迫罪( 刑法223条 )
 

「 今日中に退職届を出さなければ

  懲戒解雇にする 」

と不当な処分を盾に脅して

意思決定を迫る行為は、刑法上の

強迫罪 に該当する 刑事犯罪 です


不法行為による損害賠償責任

( 民法709条・715条 )
 

ハラスメントの放置だけでなく

相談窓口 が被害者を脅迫加害する

行為は 組織ぐるみ の

極めて悪質な 不法行為 です

 

被害者がこうむった精神的苦痛に対し

会社および加害当事者には

巨額の慰謝料を支払う民事上の義務が

生じます


司法の場での

事実究明の重要性


ブログに綴られた告発が事実であれば

それは個人の人生を揺るがす

組織的な横暴 そのものです

個人の発信をきっかけに公的な調査や

裁判を通じて組織の不正が白日の下に

さらされ、社会的な指弾を受ける

ケースは過去にも数多く存在します
 

企業がハラスメントの相談を

握りつぶすだけでなく

被害者を追い詰めるために

懲戒解雇をチラつかせたり

組織ぐるみ で退職を強要したり

したケースでは、日本の裁判所は

非常に厳しい判決を下しています

こうした
組織的 ハラスメント や

違法な 退職強要 に対して

過去に下された代表的な判決や

ペナルティの事例は以下の通りです


① 懲戒解雇をチラつかせた

  退職強要を違法と断じた事例

■ 日本航空事件( 東京高裁 )


退職を勧めるプロセスのなかで

会社側が労働者に対して

「 応じなければ懲戒解雇の

  可能性がある 」

と示唆した行為が違法であると認め

られ、慰謝料の支払いが命じられた
 

根拠のない懲戒解雇や不当な処分を

盾にして労働者に無理やり退職届を

書かせる行為は裁判において

自由な意思決定を妨げる 強迫行為 と

みなされます



② 組織的な誹謗中傷で被害者を

  精神疾患に追い込んだ事例

■ 福祉法人事件( 名古屋地裁 )
 

ある職員が、職員会議の場で

複数の幹部や同僚から

組織ぐるみ で一斉に

非難・誹謗中傷 を受けた

 

その結果、被害者は

PTSD=心的外傷後ストレス障害など

の精神疾患をわずらい

長期休職を余儀なくされた

裁判所はこれが個人の問題ではなく

組織ぐるみ の 違法行為 と認めて

法人と加害者に対して 約1300万円 の

損害賠償命令を下した

 

 

 

③ ハラスメントの放置と退職強要で

  自殺に至り、巨額賠償が出た事例

■ 役員パワハラ事件( 名古屋地裁 )
 

会社の役員が従業員に暴言を浴びせ

ミスに対する理不尽な弁償を迫り

「 家族に支払わせる 」などと

脅迫して退職届を書くよう強要した

 

従業員はその後、精神的に

追い詰められ自殺に至った

裁判所は役員の
不法行為 と企業の

安全配慮義務違反 を重く受け止めて

会社と役員に対して 約5400万円 の

損害賠償命令を下した

 

 

 

④ 外部への相談  通報を理由とした

  報復( 解雇 )に対する勝訴事例

日本の 労働法 では、労働者が

労働組合や弁護士あるいは外部の

行政機関に相談したことを理由に

会社が 不利益な扱い をすることや

解雇 することを 固く 禁じています

近年の不当解雇や
強制解雇をめぐる

裁判では、労働者が勝訴した場合に

「 解雇期間中の賃金の全額支給 」

「 職場への復職 」

「 精神的苦痛に対する慰謝料 」

がセットで命じられるケースが多く

企業にとって 数百万円 〜 数千万円

規模の経済的ペナルティとなります


司法の場における

「 組織の罪 」


裁判所は、単に上司個人がカッと

なってやったハラスメントよりも

相談窓口が機能せず

組織が一体となって

被害者を 脅迫・隠蔽 しようとした

ケースを 著しく悪質 と判断します


このような場合

企業の 安全配慮義務違反 や

組織的な不法行為 の責任が

厳しく追及されて

高額な賠償命令が下るだけでなく

判決が公表されることで

企業の社会的信用は失墜し、最大の

処罰 を受けることになります