がんになって・・・働けなくなったら。社会保険労務士の佐藤先生に伺った。

 

もしも、そういう状況になったときのために、なる前にも確認しておきたいポイントがある。

 

①初診日いつですか

 

佐藤先生『医師又は歯科医師の診察を初めて受けた日を言います。診断が確定した日ではないのでお気を付け下さい。例えば障害年金を受けるような重度な病気になった時に最初から大きな総合病院に行く人はなく中にないか

もしれません。何となく調子が悪いなあ、近くの小さなクリニックとか診療所に行ってそこでこれはちょっと大きな病院で検査をしたほうがいいねと紹介状などをもらい、そして大きな病院で初めてがんと診断された、そういった方も多いのではないでしょうか。この場合、診断が確定した日ではなく最初に病院に行って、診察を受けた、

この日が初診日になりますのでお間違いないようにしてください。』

 

では何故この初診日の大切なのか?

 

”初診日において加入していた年金制度により、請求そのものが違うから”だ。

 

初診日の前日の時点で入っている年金で判断。会社に勤めていれば障害厚生年金で請求することができます。自営業の方や学生の方、フリーターの方、ご自身で厚生年金をかけてない場合は障害基礎年金での請求になる。

 

 

佐藤先生『障害厚生年金で請求した場合、3級という比較的程度が軽い等級があるのに比べて、障害基礎年金で請求されたの方の場合は比較的重度な等級しかないことになります。ここで一つご注意いただきたいのがご主人が厚生年金に入っていてもご主人に扶養されていた方は国民年金第3号という国民年金の被保険者になります。主婦の方が扶養をされていてその期間に、初めて医師の診察を受けた場合、障害基礎年金への請求になりますのでご注意ください。』

 

②保険料をきちんと納めていましたか?

 

佐藤先生『納付要件はこの初診日の前日で見るのですが、どうして前日でみるかというと例えば大きな怪我などをしてしまい、もしかすると障害が残ってしまうかもしれない今まで国民年金の保険料をずっと収めていなかったので、一気にまとめて収めようとして税務署に行って、一気に収めたとしてもここは無効になってしまいます。いわゆる後出しじゃんけんはダメっていうことです。』

 

さらに、初診日の月の前々月の直近一年間、または全体の3分の1以上、保険の未納がないかどうか、も問われる。

 

③初診日から1年6か月経っていますか?

佐藤先生『なぜかというと初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日と言います。この障害に認定日が超えていないと障害年金は請求できません。この1年6か月の時点では軽かったんだけど、だんだん症状が悪化してしまったので見てもらいたいっていう時が事後重症請求って言い方をしますけれども、いずれにしても初診日から1年6か月を超えてないかに請求ができませんのでチェックしてください。この日を過ぎているならば障害年金の受給できるかどうかはさておき請求できる状態にはあると思います。』

 

先生に伺った、障害年金に対するよくある質問は・・・

 

会社に在籍していても(働いていても)もらえますか?

→もらえます。

 

年金の額はいくらくらいですか?

→障害基礎年金2級で年額約78万円です。お子さんがいると加算される可能性があります。

 

年金請求したらどのくらいで決定しますか?

→約3ヶ月~3ヶ月半と言われてます。

 

傷病手当金と両方もらえますか?

→年金が満額出て、傷病手当金の方から差額が出ます。

 

失業保険も一緒にもらえますか?

→もらえます。

 

もらえる方の対象は目安なので実際にはお近くの自治体か社会保険労務士会にご相談いただくのが良いと思う。