お父さんが亡くなった後、誰がお墓を相続したらいいんでしょうか??![]()
そもそもお墓って相続の対象になるのでしょうか?お父さんが亡くなって相続するものって何があると思いますか?
預貯金![]()
でしょ
、不動産
でしょ
、それから・・・借金
も
。相続の対象になるものを「遺産」と言いますが、お墓や仏壇、位牌とかって、この「遺産」に含まれるのでしょうか?
こんなとき、力を貸してくれるのが「民法」
という法律です。あ、「民法」とか法律とか聞いただけで、頭の中がフリーズ![]()
しちゃいますよね
(笑)
でも大丈夫、わかりやすくお話しますから![]()
例えば、お父さんが死亡すると、被相続人(お父さん)の相続の問題が発生します。そして、相続の問題は大きく二つ
に分けられるのです。
それは、預貯金![]()
や不動産
そして借金![]()
等の通常の相続財産の遺産分割の問題が一つ。それから、お墓
とかお位牌
とか仏壇
その他もろもろのことを総称して「祭祀」というのですが、この祭祀の承継についてね相続と言うか引き継ぎの問題です。祭祀承継については通常の相続財産の相続とは別の特別な方法が決められています。
特別な方法とは![]()
まず「祭祀財産の承継は祭祀主催者が承継する」としておいて、
その祭祀主催者を①被相続人(お父さん
)が事前に指定
しておく。
②被相続人(お父さん)からの事前の指定がなかったら慣習によって決める。
③慣習もはっきりしないときは家庭裁判所に申立てて決めてもらう。
という3つの方法です
。
事前に指定しておくって言われても・・・って感じですかね。慣習って言われても・・・現代は「長男だからやりなさい。」って時代でもないですしね~。
それに子供たちはみんな都会に出ちゃってて・・・なんてケース結構ありますよね。
だったら家庭裁判所のお世話になりますか。っていうのもちょっとですね~。
だけどこの祭祀承継問題って、相続の発生と同時に結構、勃発するんですよ![]()
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誰が継ぐかということもですが、物理的な問題もあり今後の供養とか管理をどうするかっていうことで。
ご先祖様もですし、いつかその日を迎えるご自身のため、残される家族の安心のために、やっぱり
、事前に備えておきたいですね![]()
事前に備える方法って![]()
生前から家族で話しあっておくことが1番ですが、のちのトラブルを防ぐためには、やっぱり①の事前に指定しておく事が大事だと思います。そして、想いをカタチにするには遺言書が有効ですよ~![]()
そして、承継できる人がいない場合については信頼できる人と「死後事務契約」を結んでおく事も有効だと思います。
「死後事務」については、次回に譲ることにしましょう。
