四十九日の法要とその後の手続き
明日は亡くなった父の誕生日しかし、その前の先日、四十九日の法要を終えて遺骨をお墓に納めてきました。その日は外は本当に暑い日だったので、体にかなり堪えましたそして、次の日には後祭り祭壇を片付けて、実家は少しずつ平常に戻りつつあります。後祭り祭壇はお葬式の会社が選んだパックの中にすべて組み込まれていたのですが、不要になったものはすべて引き取ってくれたのでそれはありがたかったです。一度使ったものなのですべてゴミになってしまうのでしょうが、普通にゴミ収集日に出すのは躊躇する人も多いでしょう、ということから まとめて供養してから処分してくれる、と葬儀会社の人が言われていました。後祭り祭壇が無くなった後の部屋はすっきりしましたが、代わりに私の私物を置いています。さて、準確定申告の準備、相続税申告のための準備も進んでいますが、父の遺産を私達子供達で相続するための準備も進めています。今のところ金融機関などから必ず要求されるのは、①誰が相続人であるのかを証明すること、②誰がそれぞれの遺産を相続するのか、を提示することです。①は亡くなった人、被相続人の出生から死亡までの一連の原戸籍や除籍謄本等が必要だったり、その代わりとなるもので法定相続情報でも可能です。②は相続人で遺産分割協議書や遺産分割証明書と言われるものを作成して提示します。相続人が一人だとそれは必要ないようです。ということで、今は遺産分割協議書、または遺産分割協議証明書の準備も行っています。最初は遺産分割協議書といって、全員が同じ書類に署名と実印の押印して印鑑証明書を添付する、ものを作るように考えていました。しかし、私は海外在住なので実印はないこともあり、また今後アメリカに戻った時のことを考えて、遺産分割協議証明書といってそれぞれの書類に別々にそれぞれの署名と実印の押印をして印鑑証明書を添付する、方が便利なのではと思い、こちらを作ることに変更しました。さらに、海外在住者の場合は、実印と印鑑証明書の代わりに在外公館で発行してもらうサイン証明書が必要になってきます。サイン証明書には、貼付型と単独型と2種類があり、遺産分割協議書や遺産分割協議証明書の場合は貼付型になります。貼付型は書類に在外公館の証明が貼付されて割印が押されてくるのです。アメリカのサンフランシスコ総領事館で以前相続とは違う件でサイン証明書を取得したことがあるのですが、これって拇印を押さないといけないので嬉しくなかったです。