私は今ありがたいことに育児休業給付金(育休手当)をいただいています。
4月から仕事復帰するにあたり復帰前後のお金関連についていくつか気になったことを調べてみました。
復帰する月の育休手当はもらえる?
育休手当は復帰する月も復帰日前日まで日割計算でもらえるようです
私は4月の中旬に復帰する予定なので半月分は貰えそう
4月復帰の場合は最後の分が振り込まれるのはおそらく6月頃かと思われます(時期は各地のハローワークによって違うかも?私はいつも大体2ヶ月遅れぐらいです。)
『標準報酬月額の育児休業終了時改定』とは?
まず初めに標準報酬月額とは『社会保険料を計算しやすくするために給与等の報酬を一定の金額ごとに区切って区分したもの』です。例えば、報酬が23万円の人も25万円の人も社会保険料を計算するときは24万円で計算するというものです。標準報酬月額は通常4〜6月の給与の平均を基に9月から改定されます。
仮に4月から仕事に復帰した場合には4月〜8月の5ヶ月間は育休前の標準報酬月額を基にした社会保険料が徴収されますが、時短勤務等によって給与が下がった場合育休前の標準報酬月額で徴収されると額が大きく負担になることがあるため臨時に改定してもらえるという制度です。
これを適用すると復帰した最初の3ヶ月の給与を基に4ヶ月目から標準報酬月額が改定されて多くの場合社会保険料は下がります。
これを適用するメリットは社会保険料が早く下がり手取りが増えること。デメリットはその期間に健保関連の給付金をもらうことになった場合に給付金の額も下がってしまうことです。例えば復帰後にまた産休を取ることが既にわかっている、といった場合には改定しないほうがよいことになります。
私の場合、デメリットのケースに該当する可能性は(急病や怪我などは予測できませんが)低いと思われるのでこの制度を利用するつもりです。
『養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置』とは?
子どもが3歳になるまでの間、時短などで下がってしまった標準報酬月額を産休前の月額にみなすという制度。
つまり納める社会保険料は給料に応じて下がるけど、将来の年金額の算出においては下がる前の金額を納めたことにして計算してくれる(=年金額が下がらない)ということだそうです。
こちらはデメリットは無いありがたい制度ですので是非利用したいと思います
2つ目と3つ目は申し出なければ適用されない制度なので、復帰する方は場合は必ず確認しておいてくださいね!
長くなったので明日に続きます。
↓実は昔、少しだけ勉強したことがあります。