離婚届の説明の後、
名字の話になりました。
旧姓に戻るか、今のままの姓にするか。
もし、今のままの性にするなら、
やっぱり旧姓に戻したいと後から思っても
なかなか申請は通りませんよ。…と。
このことは、承知をしていたし、
子どもたちの気持ちを優先して、
今のままの姓を選択することにします。
なので、離婚届と一緒に
「離婚の際に称していた氏を称する届」を
市町村役場に提出します。


次に、離婚届を出した後に、
子どもたちの戸籍を私の新しい戸籍に
入れるための手続きの話です。
私の新しい戸籍謄本と子どもたちの戸籍謄本
「子の氏の変更許可の申立書」、収入印紙。
申立書なんですが、子どもが15歳未満の場合は、私が法定代理人として記入すれば良いのですが、15歳以上は、子ども本人の直筆と印が必要です。
長女は、今月15歳の誕生日。
日程的に、15歳以上の手続きになりそうです。