ヘルパーさんでないと何のことか分からない言葉だと思います。厚生労働省は「これまでの身体介護。生活援助の介護サービスを行為別。機能別に変更する方針を打ち出してます。これってどう解釈すればいいのでしょう?「訪問して利用者さんを起す。ベッドから車椅子への移乗。着衣交換。洗面。食事。」そういったことを指すのでしょうか?「要支援1.2」「要介護1」の予防給付への移行と合わせてどうも生活援助を排除しようという風に感じます。以前このブログでも書いたと思うのですが私はどちらかと言うと身体より生活のほうがより難度の高い仕事と考えています。深読み(根性が曲がってる?)かもしれませんがヘルパーの介護福祉士へのレベルアップも身体介護への特化だと思います。医療制度の改悪のツケを介護に回してる。どうもそんな気がしてなりません。